大蔵省造幣局では、日本銀行に還流した10円青銅貨幣を回収して、新貨幣と切替えを要しない良貨と、切替えを要する不良貨とに選別しているが、選別の結果良貨と判定したものを流通させるための処置を執らずに保管したままとなっていたり、不良貨と判定したものを外部に委託して鋳潰(いつぶ)しを行わせて鋳塊にし、それを新貨幣の原材料の一部に充てていたりしていたので、良貨は早急に流通させ、また、不良貨は同局の溶解炉へ直接投入するなどの処置を執ることにより、経費の節減を図る要があると認め、昭和55年11月に是正改善の処置を要求した。
これに対し、造幣局では、55年12月以降、良貨についてほ早急に流通させることとし、不良貨については溶解炉へ直接投入するなどの処置を講じ経費の節減を図った。