農林水産省で補助金を交付している農業構造改善事業等の各事業で建設した集会施設、多目的研修施設等の農村地域の生活環境施設において、施設の建設費については1m2
当たりの建設費の単価が、施設の規模については収容予定人員に対応する床面積が、これら施設と農業協同組合の事務所との合体施行については建設費用の配分が、それぞれ区々となっているなどの不適切な事態が多数見受けられたので、これや施設の設置に当たっては、補助事業の審査の基準を定めて経済的、かつ、効果的な事業の実施を図り、もって国庫補助金の効率的な使用に努める要があると認め、昭和55年11月に改善の意見を表示した。
これに対し、農林水産省では、56年10月にこれら施設の建設費、規模及び合体施行についての審査に当たって準拠すべき基準として、それぞれ標準単価、収容予定人員に対応する標準床面積及び費用配分方式を定めて、地方農政局等に対し通達を発し、同月以降実施するものからこれを適用する処置を講じた。