中小企業金融公庫では、中小企業設備貸与事業を行う機関(以下「貸与機関」という。)に対して貸与設備の購入に要する資金の一部を貸し付けているが、公庫において貸与機関が貸与先から約定期限前に繰上償還された貸与料(以下「繰上げ貸与料」という。)を受け入れた場合の取扱いについての定めを設けていなかったことなどのため、繰上げ貸与料が公庫との約定償還期日まで貸与機関に保有されたままとなっていたので、このうち公庫貸付金相当額については早期に公庫に繰上償還させることにより公庫資金の適正かつ効率的な運用を図る要があると認め、昭和55年11月に是正改善の処置を要求した。
これに対し、中小企業金融公庫では、55年12月、繰上げ貸与料に係る公庫貸付金相当額を繰上償還させることとする取扱いとし、各貸与機関との間に繰上げ貸与料の償還に関する契約を締結して、各貸与機関が繰上げ貸与料を受け入れた場合には公庫に繰上償還させる処置を講じた。