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  • 昭和58年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第6 農林水産省|
  • 昭和57年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

国営及びこれに附帯する道府県営のかんがい排水事業によって生じた農業用用排水施設の管理について


(1) 国営及びこれに附帯する道府県営のかんがい排水事業によって生じた農業用用排水施設の管理について

(昭和57年度決算検査報告)

 農林水産省が施行している国営かんがい排水事業及びこれに附帯する道府県営かんがい排水事業によって生じた農業用用排水施設において、国及び県における管理が適切を欠いたため、一部の施設が国又は県に無断で、上水道事業や工業用水道事業等の用水の取水のために使用されていたり、工場廃水あるいは生活汚水の排水路として使用されていたりしている事態となっていたので、農林水産省において、これらの事態の発生を防止するため、土地改良区等への指導、監督等を徹底するとともに、関係諸規定の整備を早急に行い、用排水施設の管理の適正を期する要があると認め、昭和58年11月に是正改善の処置を要求した。

 これに対し、農林水産省では、本院指摘の趣旨に沿い、59年3月に地方農政局等に対し、用排水施設を他目的に使用させる場合の承認に係る手続等を定めた法令等の遵守、用排水施設の管理状況についての管理受託者からの定期報告の励行、実地監査及び検査による実態の的確な把握などを内容とする通達を発して、用排水施設の管理の適正化を図るための処置を講じた。