水産庁が補助金を交付している沿岸漁業改善資金の貸付けを検査したところ、貸付対象事業が実施されていないもの、貸付決定前に事業が実施されているものなど、貸付制度の趣旨に沿わない事態が多数見受けられたので、同庁において、都道府県及び借受者に対して本制度の趣旨の周知徹底を図り、都道府県における貸付申請書の審査及び事業実施報告に関する確認業務を的確に実施するよう指導監督を強化するなどの措置を講ずる要があると認め、昭和58年11月に是正改善の処置を要求した。
これに対し、水産庁では、本院指摘の趣旨に沿い、58年11月に都道府県に対して通達を発し、制度の趣旨の周知徹底及び業務の適正な運営を図るとともに、担当者会議を通じて指導の徹底を図る処置を講じた。