郵政省では、郵便物の取集の業務を他に委託しており、その契約に当たっては受託者に指定の車種の郵便専用自動車を配車させて取集業務を行わせることとし、その車種はほとんど最大積載量が1,000kgの小型車を配車させているが、取集する郵便物の荷量が最高200kg程度の場合は、近年性能も向上し広く使用されている軽自動四輪車によっても重量、容積とも十分余裕があるので、取集地域の特性、郵便物量の波動性等を考慮して軽自動四輪車に切り替えても十分対応できる取集区にあっては、小型車に比べて経済的な軽自動四輪車に切り替え、もって集配運送費の節減を図る要があると認め、昭和58年11月に是正改善の処置を要求した。
これに対し、郵政省では、59年10月、軽自動四輪車による取集作業の委託についての通達を発し、1便当たりで取集する郵便物の最高荷量が200kgを超えない取集区のうち、軽自動四輪車を導入しても十分対応できる取集区については、同年11月以降順次軽自動四輪車に切り替えることとする処置を講じた。