日本国有鉄道では、保有する土地、建物等の一部を事業の目的を妨げない限度において部外に貸し付けるなどしているが、貸付けに関する基準の適用方が明確でかかったなどのため、使用料が低額となっていたり、直営で管理できる簡易自動車駐車場を部外者に管理させて経費を要していたり、業務に関連があるため無償で貸し付けた施設が目的外に使用されていたりなどしていて適切でないと認められたので、早期に基準の適用方を明確にするなどの措置を講じ、固定資産の効率的な利活用を図る要があると認め、昭和58年11月に是正改善の処置を要求した。
これに対し、日本国有鉄道では、本院指摘の趣旨に沿い、58年11月から59年9月までに通達等を発し、用地等の管理体制を整備するとともに、使用料算定の基礎となる建築階層の規制に関する基準の適用方を明確にしたり、暫定利用制度と一般の使用承認制度との区別を明確にしたり、簡易自動車駐車場の管理は直営で行うことを原則としたり、無償で貸し付けた施設の目的外使用を防止したりするほか、一部有償化を要する場合にその取扱方を定めたりするなどの処置を講じた。