日本電信電話公社では、各種システムサービスの使用料の算定に当たって、同使用料算定に使用しているセンタ設備使用料算定基準の内容が的確でなく、ハードウェアの工費率について、ハードウェアの価格の値下がりを考慮していなかったり、ソフトウェアの工費について、計上すべき人件費の範囲が明確になっていなかったり、諸掛費率について、費用の一部が計上漏れとなっていたりしていて算定基準が実態に即していないと認められたので、これを適切なものに改定するなどの措置を講ずる要があると認め、昭和58年11月に是正改善の処置を要求した。
これに対し、日本電信電話公社では、本院指摘の趣旨に沿い、59年11月センタ設備使用料算定基準を改定して、ハードウェアの工費率については、これを廃止して実費を回収することとし、諸掛費率については、実態に即した適正な率に改め、59年12月から適用することとし、また、ソフトウェアの工費については、58年11月通達を発し、計上すべき実費の範囲を明確にし、同月から適用する処置を講じた。