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  • 昭和62年度|
  • 第2章 個別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第1 総理府|
  • (国土庁)|
  • 昭和61年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

地籍調査事業の実施等について


地籍調査事業の実施等について

                     (昭和61年度決算検査報告参照)

1 地籍調査事業の実施について

 国土庁では、地籍調査事業を実施している市町村等に対して、毎年度多額の国庫補助金を交付しているが、このうちには、地籍図原図等の公告、閲覧の手続を怠っているなど補助事業の実施が適切を欠いていたり、地籍図等の認証請求を行っていないなどその効果が上がっていないと認められる事態が見受けられたので、同庁において、補助事業の範囲を通達等に明示し、事業主体における公告等の遂行状況の確認を十分行うよう都道府県を指導し、また、地籍調査事業の効果を上げるため、事業主体に対し、成果の認証請求等が遅滞なく行われるよう地籍調査の趣旨について周知徹底を図るなどの措置を講じ、地籍調査事業の適正な遂行と事業効果の早期発現を図る要があると認め、昭和62年12月に是正改善の処置を要求した。

2 土地改良事業及び土地区画整理事業に係る確定測量の成果の活用について

 土地改良事業及び土地区画整理事業(以下「土地改良事業等」という。)において国土地理院が設置した基準点等に基づいて実施した確定測量の成果(地図及び簿冊)については、地籍調査と同一の効果があるものとして指定できる制度(以下「指定の制度」という。)が設けられているが、このうちには、確定測量の成果の認証申請等指定を受けるために必要な手続を執っていないため、地籍調査と同一の効果が発現していないと認められる事態が見受けられたので、同庁において、地籍調査の目的及び指定の制度の重要性について広くその周知に努め、国土庁及び都道府県等が土地改良事業等についての確定測量の成果の認証申請状況等を的確に把握できる体制を整備するとともに、農林水産省及び建設省に対しこれら両省が指定の制度の活用について発した通知等の趣旨及びその内容の周知徹底を図ることについて一層の協力を要請するなどして、指定に係る認証申請のなお一層の促進を図り、もって総合的な地籍の明確化の進展等を期する要があると認め、62年12月に意見を表示した。

 これに対し、国土庁では、本院指摘の趣旨に沿い、63年2月に都道府県に対し通達を発するなどして、

1については、補助事業の範囲を明示し、補助事業の実績報告書に公告の写しを添付させるとともに、事業主体に対し地籍調査の趣旨の徹底を図り、認証請求が遅滞している場合は、その理由及び処理計画を都道府県に提出させることとするなどして、その指導を強化することなどの処置を講じ、

2については、地籍調査の目的及び指定の制度の重要性について関係部局及び市町村等に対し周知徹底を図り、土地改良事業等の確定測量の成果についての認証申請に基づいて指定等をした地区等について都道府県に対し通知することとするなどの体制を整備するとともに、農林水産省及び建設省に対し協力要請の通知を行うなどの処置を講じた。