ページトップ
  • 昭和62年度|
  • 第2章 個別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第4 文部省|
  • 昭和60年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

義務教育費国庫負担金の算定の基礎となるへき地手当等に係る級別等の指定の見直しについて


義務教育費国庫負担金の算定の基礎となるへき地手当等に係る級別等の指定の見直しについて

 文部省が毎年度都道府県に交付している義務教育費国庫負担金の算定の基礎の一つであるへき地手当等は、都道府県が法令で定める基準に従い条例で指定したへき地等学校に勤務する教職員に支給されるもので、その支給率は指定されたへき地等学校の種類又は級別によって異なるが、へき地等学校を指定した昭和47年又は48年当時に比べ、交通条件や電気、飲料水等の供給状況が著しく改善されているなど現在ではへき地等学校の級別等の指定の要素となる事項(以下「へき地条件」という。)が大幅に変化しているのに、支給率の高い級別等に指定されたままとなっているへき地等学校があって適切とは認められない事態が見受けられた。

 これは、へき地教育振興法施行規則(昭和34年文部省令第21号。以下「施行規則」という。)に級別等の指定の見直しに関する規定が設けられておらず、また、同省においてもその見直しについて指導をしていなかったため、都道府県において見直しが行われていなかったことによると認められたので、同省において、各都道府県がへき地条件の変化に対応して適時適切に級別等の指定の見直しを行うよう所要の措置を講じ、もってへき地手当等に係る級別等の指定の適正を期する要があると認め、61年12月に改善の処置を要求した。

 これに対し、文部省では、本院指摘の趣旨に沿い、都道府県を通じて調査した全国のへき地等学校の級別等指定の実態に基づき、へき地条件が著しく変化しているものについて指定の見直しを行って63年度から適用するとともに、へき地条件が著しく変化した場合及び定期的にへき地等学校の指定の見直しをすることなどを内容とする施行規則の一部改正を行って63年4月から施行し、へき地手当等に係る級別等の指定の適正な実施を図る処置を講じた。