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  • 昭和62年度|
  • 第2章 個別の検査結果|
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公営企業金融公庫資金の貸付額が過大になっているもの


(152)−(153) 公営企業金融公庫資金の貸付額が過大になっているもの

科目 貸付金
部局等の名称 公営企業金融公庫
貸付けの根拠 公営企業金融公庫法(昭和32年法律第83号)
貸付けの内容 地方公共団体に対する地方債の資金の貸付け
貸付先 県1、市1、計2県市
貸付金の合計額 250,000,000円

 上記の2県市に対する250,000,000円の貸付けにおいて、貸付先の県市が、貸付けの対象とならない事業費を貸付対象事業費に含めていたり、貸付対象事業の財源として受け入れた負担金を貸付対象事業費の財源に算入していなかったりしていて、貸付額が14,010,003円過大になっていると認められる。これを貸付先別に掲げると別表 のとおりである。

(説明)

 公営企業金融公庫では、公営企業金融公庫法等の規定に基づき、公営企業の健全な運営に資するため、低利かつ安定した資金を必要とする地方公共団体の公営企業の地方債につき、当該地方公共団体に対しその資金を貸し付けている。この資金の貸付けは、地方公共団体が予算に定める地方債の限度額を限度とし、地方債許可方針等により算出された貸付対象事業費から貸付対象事業の財源として受け入れた補助金、負担金、寄附金等を控除した額に所定の充当率を乗じて得た額を貸付金額として、貸付対象事業が完了した後において行われることになっている。
  しかして、上記の貸付けについて検査したところ、貸付先の県市において、貸付けの対象とならない事業費を貸付対象事業費に含めていたり、貸付対象事業の財源として受け入れた負担金を貸付対象事業費の財源に算入していなかったりしていて、貸付額が過大になっていると認められるものが14,010,003円見受けられた。

(別表)

貸付先 貸付対象 貸付
昭和年月
(貸付利率)
貸付対象事業費 左に対する貸付金額 貸付金額のうち不当と認めた額 摘要

(152)

三重県
松阪市

上水道第5期拡張事業

61.3
(年6.4%)
千円
289,828
千円
88,000
千円
5,906

負担金の財源不算入
 この貸付けは、松阪市が昭和60年度に実施した上水道第5期拡張事業に必要な資金291,228,000円(うち貸付対象事業費分289,828,000円)の一部として、資金運用部資金182,000,000円と併せて貸し付けたものである。
 しかして、同市では、借入れに当たり、受益住宅生活協同組合から同事業の財源として受け入れた負担金38,074,289円を貸付対象事業費の財源に算入していなかった。
 したがって、上記の負担金を貸付対象事業費の財源に算入して同公庫及び資金運用部資金の適切な貸付金合計額を計算すると251,876,975円となり、貸付金合計額270,000,000円との差額18,123,025円が過大な貸付けとなっているので、これを同公庫の貸付金額と資金運用部資金の貸付金額とであん分すると、同公庫貸付金については5,906,763円が過大な貸付けとなっている。
 なお、本件の過大な貸付金額については、繰上償還の措置を執ることになった。
(大蔵省 不当事項 貸付金(4)参照)
(153) 山口県 港湾整備事業 62.5
(年4.95%)
275,000 162,000 8,103 貸付対象外
 この貸付けは、山口県が昭和61年度に実施した港湾整備事業(岩国港(新港))に必要な資金275,000,000円の一部として、資金運用部資金113,000,000円と併せて貸し付けたものである。
 しかして、同県では、同事業のうち岩国港港湾整備埋立工事2工区について、埋立てに利用する泥水状浚渫(しゅんせつ)土砂の微粒子を沈殿させるための凝集剤の注人工は実際は前年度に実施されたものであり、浚渫、埋立工事用排砂管、汚濁防止膜等の設備損料は実際は浚渫・埋立合併工事の60年度分終了後から61年度分開始までの間、現場に存置されたものの損料であるのに、借入れに当たり、これらを61年度に実施したこととして当該工事費等13,755,500円を61年度の貸付対象事業費に算入していた。
 したがって、本件港湾整備事業に対する適切な貸付対象事業費は、前記貸付対象事業費275,000,000円から上記貸付対象事業費とは認められない工事費等13,755,500円を控除した261,244,500円となり、これに対する同公庫及び資金運用部資金の適切な貸付金合計額は、貸付対象事業費と同額の261,244,500円となって、貸付金合計額275,000,000円との差額13,755,500円が過大な貸付けとなっているので、これを同公庫の貸付金額と資金運用部資金の貸付金額とであん分すると、同公庫貸付金については8,103,240円が過大な貸付けとなっている。
 なお、本件の過大な貸付金額については、繰上償還の措置を執ることになった。
(大蔵省 不当事項 貸付金(5)参照)
564,828 250,000 14,010