厚生省が都道府県等に補助金を交付している生活保護事業において、被保護者が、(1)遊休不動産を保有しているのに、これを活用することなく保護費の支給を受けていたもの、(2)土地、家屋等の不動産を新たに取得し、このため手持金を費消し生活に困窮したとして保護を受けるに至ったもの、(3)保護費の受給中に、住宅購入の際に負担した債務を長期にわたり支払って資産形成を行っているものなど不適切な事態が見受けられたので、同省において、(ア)遊休不動産の保有状況等について適切な把握を行うこと、(イ)保有を認めた資産が売却された場合は適切な処置を執ること、(ウ)新たに不動産を取得した場合の取扱いの基準や住宅ローンに対する処理等についての基準を明確にすること、(エ)土地の保有を認める範囲について一般の世帯との公平を欠かないよう、その限度を明確にしてその周知徹底を図ることなどにより、生活保護事業の実施の適正を期する要があると認め、昭和60年12月に改善の処置を要求した。
これに対し、厚生省では、本院指摘の趣旨に沿い、上記(ア)、(イ)、(ウ)については、61年3月以降63年3月までの間に、順次都道府県等に対し通達を発するなどしてそれぞれ所要の処置を講じた。しかし、(エ)の土地の保有を認める範囲については、その取扱いの明確化を図るよう引き続き検討中である。