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  • 平成11年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第12 建設省|
  • 不当事項|
  • 補助金(230)−(239)

補助金


1 補助金の概要

 建設省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省では、この事業に要する費用について、事業主体に対して補助金を交付している。

2 検査の結果

 北海道ほか44都府県及びその管内の市町村等を検査した結果、3県及び5県管内の7市村計10事業主体が実施した道路改築事業、公共下水道事業等の10事業に係る国庫補助金206,684,536円が不当と認められる。
 これを不当の態様別に示すと次のとおりである。

〔1〕 工事の設計が適切でないもの
5事業  不当と認める国庫補助金  188,972,986円
〔2〕 工事の施工が設計と相違しているもの
3事業  不当と認める国庫補助金  11,606,550円
〔3〕 補助金を過大に交付しているもの
1事業  不当と認める国庫補助金  3,078,000円
〔4〕 工事費の積算が過大となっているもの
1事業  不当と認める国庫補助金  3,027,000円

 また、これを個別に示すと次のとおりである。

補助金 | 平成11年度決算検査報告 | 1

補助金 | 平成11年度決算検査報告 | 2

補助金 | 平成11年度決算検査報告 | 3

補助金 | 平成11年度決算検査報告 | 4

補助金 | 平成11年度決算検査報告 | 5

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補助金 | 平成11年度決算検査報告 | 7

補助金 | 平成11年度決算検査報告 | 8

補助金 | 平成11年度決算検査報告 | 9

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