建設省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省では、この事業に要する費用について、事業主体に対して補助金を交付している。
2 検査の結果
北海道ほか44都府県及びその管内の市町村等を検査した結果、3県及び5県管内の7市村計10事業主体が実施した道路改築事業、公共下水道事業等の10事業に係る国庫補助金206,684,536円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
〔1〕 工事の設計が適切でないもの | ||
5事業 | 不当と認める国庫補助金 | 188,972,986円 |
〔2〕 工事の施工が設計と相違しているもの | ||
3事業 | 不当と認める国庫補助金 | 11,606,550円 |
〔3〕 補助金を過大に交付しているもの | ||
1事業 | 不当と認める国庫補助金 | 3,078,000円 |
〔4〕 工事費の積算が過大となっているもの | ||
1事業 | 不当と認める国庫補助金 | 3,027,000円 |
また、これを個別に示すと次のとおりである。