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  • 平成20年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第7 財務省|
  • 平成18年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

独立行政法人国立印刷局における土地及び土地譲渡収入などによる資金について


独立行政法人国立印刷局における土地及び土地譲渡収入などによる資金について

 

1 本院が表示した意見

 財務省は、独立行政法人国立印刷局(以下「印刷局」という。)が、平成15年4月に独立行政法人に移行する際に、印刷局特別会計から現金及び預金などの資金130億1774万余円、事業用の土地1934億4610万余円、賃貸土地1037億8641万余円などの資産を承継させた。

その後、印刷局は、賃貸土地の譲渡などにより、中期目標期間の4年目である18年度末には、中期目標期間終了時(19年度末)の資金見込額478億1500万円を300億円程度上回る785億0258万余円の資金を保有しているほか、賃貸土地855億2767万余円を含む土地2782億4010万余円を保有している。

上記保有資金のうち498億8629万余円が長期運用資金とされており、また、土地譲渡収入のうち売却益の2分の1相当額については中期目標期間終了後に国庫に納付される見込みであるが、土地の帳簿価額相当額については国に返納する規定がないため印刷局が保有し続けることになっており、国の特別会計から承継させた資産の有効活用の面から適切とは認められない。
 したがって、財務省において、印刷局の保有資産の適正規模について検討して、不要な資産は国庫に返納させることができるよう適切な制度を整備するよう、財務大臣に対して19年10月に、会計検査院法第36条の規定により意見を表示した。

2 当局の処置状況

 本院は、財務本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、財務省は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を執り、又は引き続き対応することとしている。
 印刷局の保有資産の適正規模については、政府において検討され、策定された独立行政法人整理合理化計画(平成19年12月24日閣議決定。以下「計画」という。)を踏まえて、20年2月に定めた同年4月から25年3月までの期間に印刷局が達成すべき業務運営に関する目標において保有資産の見直しを定める処置を講じていた。
 また、不要な資産を国庫に返納させる制度の整備については、各独立行政法人の不要財産の国庫返納等を定めた「独立行政法人通則法の一部を改正する法律案」が20年4月25日に国会に提出されていたが、21年7月21日に衆議院が解散し、当該法律案は廃案となった。財務省は、計画の趣旨を踏まえて、引き続き政府の方針に従って適切に対応することとしている。