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  • 平成4年度|
  • 第2章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第11 労働省|
  • 平成2年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

労働者災害補償保険の費用徴収制度の適切な実施について


労働者災害補償保険の費用徴収制度の適切な実施について

1 本院が要求した改善の処置

(検査結果の概要)

 労働省では、労働者災害補償保険について労災事故が発生してはじめて加入手続がとられる事態の防止を図るとともに、事業主間の負担の公平を確保するなどのために、故意又は重大な過失により加入手続をとっていなかった事業主から保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収することとする費用徴収制度を設けている。
 しかし、この費用徴収制度の実施状況を検査したところ、保険給付の請求を受けた労働基準監督署から都道府県労働基準局に対し費用徴収の決定に必要な所定の通知が行われていなかったり、加入手続をとっていない事業主の故意又は重大な過失の判断に当たり、加入勧奨の有無だけを検討するにとどまっていたりなどしていた。このように、費用徴収制度は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の趣旨に沿って適切に実施されておらず、所期の目的を達していないと認められた。
 このような事態が生じているのは、労働省において、制度の運用等の実態把握が十分でなく、各労働基準局等に対する指導、監督が行われていないこと、通達で、故意又は重大な過失の要件等を明確に示していなかったり、加入手続をとった日以後の給付額を費用徴収の対象としていなかったりしていることなどによると認められた。

(検査結果により要求した改善の処置)

 費用徴収制度を適切かつ効果的に実施するために、労災事故発生後の保険加入の実態及び費用徴収制度の運用の実態について調査、把握した上で、故意又は重大な過失の要件、費用徴収の範囲等について通達等の見直しを行うよう、労働大臣に対し平成3年11月に、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求した。

2 当局が講じた改善の処置

 労働省では、労災事故発生後の保険加入の実態及び費用徴収制度の運用の実態についての調査結果を踏まえ、本院指摘の趣旨に沿って5年6月に通達を発し、次のような改善の処置を講じた。

(ア) 加入手続をとっていない事業主の事業に係る労働者等から保険給付の請求があった場合には、労働基準監督署において当該事業主に対し加入勧奨を行った事実があるかどうかを確認し、都道府県労働基準局に対して所定の通知を行うことなど、費用徴収制度の適切な運用に必要な手続の適正実施の徹底を図ることとした。

(イ) 労災事故の発生した事業について加入手続をとっていない事業主が、他の事業においては加入手続をとっている場合や、過去に事業を行って加入手続をとっていた場合には、過去に加入勧奨に係る指導を行っているかどうかにかかわらず当該事業主の故意又は重大な過失を認定することとして、その認定の適正化を図ることとした。

(ウ) 事業主が加入手続をとっていない期間中の事故により年金給付に係る支給事由が発生した場合には、その後当該事業主が保険関係成立届を提出したかどうかにかかわらず、療養の開始した日の翌日から起算して3年以内の期間に支払われる保険給付の額を費用徴収の対象とすることとした。