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  • 平成19年度|
  • 第4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等|
  • 第1節 国会及び内閣に対する報告

第1節 国会及び内閣に対する報告


 平成19年11月から20年10月までの間に、会計検査院法第30条の2の規定により国会及び内閣に報告した事項は7件あり、それぞれの報告事項名、報告年月日及び報告事項の「第3章 個別の検査結果」における掲記の状況は、次表のとおりである。

表 会計検査院法第30条の2の規定により国会及び内閣に報告した事項
番号\事項
報告事項名
報告年月日
報告事項の「第3章 個別の検査結果」における掲記の状況
〔1〕
裁判員制度に係る広報業務の実施状況について
平成
19年12月19日
〔2〕
介護保険における財政安定化基金を適切な基金規模に保つため、都道府県が基金の一部を拠出者に返還することが適切と判断した場合に、基金規模を縮小できるような制度に改めるよう厚生労働大臣に対して改善の処置を要求したもの
20年5月21日
〔3〕
厚生労働省において、療養給付費負担金の交付額の算定を適切なものにするため、国民健康保険における退職被保険者の被扶養者の適用を的確に行うよう改善させたもの
20年7月25日
〔4〕
独立行政法人日本芸術文化振興会において、広報誌の調達方法を、購入による方法から自ら作成し発行する方法に改めることにより、経済的なものとするよう改善させたもの
20年7月25日
〔5〕
国及び国が資本金の2分の1以上を出資している法人における談合等に係る違約金条項の導入状況等について
20年7月25日
〔6〕
国土交通省において、談合等に係る違約金条項について、課徴金減免制度の適用を受けて課徴金の納付を免除された事業者に対しても違約金を請求することができるよう改善させたもの
20年7月25日
〔7〕
独立行政法人水資源機構において、談合等に係る違約金条項について、課徴金減免制度の適用を受けて課徴金の納付を免除された事業者に対しても違約金を請求することができるよう改善させたもの
20年7月25日
 上記の表に掲げた報告事項7件のうち第3章に掲記した5件を除く2件についての概要は、次のとおりである。