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  • 平成19年度|
  • 第6章 歳入歳出決算その他検査対象の概要|
  • 第2節 歳入歳出決算等検査対象別の概要|
  • 第7 政府関係機関及びその他の団体|
  • 2 国が資本金の2分の1以上を出資している法人の決算

国立大学法人東北大学


(国立大学法人)

(1) 国立大学法人東北大学

 この国立大学法人は、大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、国立大学を設置して教育研究を行うことを目的として設置されているものである。その資本金は19事業年度末現在で1802億2765万余円(全額国の出資)となっている。
 同法人の19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

(ア) 貸借対照表

区分
19事業年度末
千円
(18事業年度末)
千円
 資産
 (うち土地)
 (うち建物)
343,286,748
(135,580,310)
(97,090,768)
333,626,929
(135,557,000)
(97,596,490)
 負債
 (うち資産見返負債)
 (うち国立大学財務・経営センター債務負担金)
 (うち運営費交付金債務)
147,131,710
(48,742,065)
(30,510,182)
(2,950,575)
141,257,787
(47,842,334)
(33,919,483)
(2,540,114)
 純資産(注1)
 (うち資本金)
 (うち資本剰余金)
 (うち利益剰余金)
196,155,038
(180,227,657)
(4,930,041)(注2)
(10,997,339)
192,369,142
(180,227,657)
(5,120,026)
(7,021,458)
 18事業年度までは資本の区分であったが、国立大学法人会計基準の改訂(19年12月12日)に伴い、19事業年度からは純資産の区分となった。
 損益外減価償却累計額△31,046,025千円及び損益外減損損失累計額△282,747千円が含まれている。

(イ) 損益計算書

区分
19事業年度
千円
(18事業年度)
千円
 
経常費用
(うち業務費)
112,216,749
(105,760,006)
109,361,134
(102,984,700)
 
経常収益
(うち運営費交付金収益)
(うち附属病院収益)
116,288,704
(47,791,913)
(27,002,677)
111,884,046
(49,554,207)
(24,350,595)
 
経常利益
4,071,955
2,522,911
 
臨時損失
192,438
484,459
 
臨時利益
257,960
239,948
 
当期純利益
4,137,476
2,278,400
 
目的積立金取崩額
74,581
 
当期総利益
4,212,058
2,278,400
(利益の処分)
 
 
 
(当期未処分利益)
 
 
 
当期総利益
4,212,058
2,278,400
 
(利益処分額)
 
 
 
積立金
1,144,654
280,734
 
国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第44条第3項により主務大臣の承認を受けようとする額(注3)
 
 
 
 教育研究等・管理運営改善目的積立金
3,067,403
1,997,665
 18事業年度については、主務大臣の承認を受けた額である。

(ウ) 主な業務実績

区分
19事業年度
(18事業年度)
(教育)
 
 
 
 学生数
 
17,849人
17,857人
 学部等の構成
 
10学部15研究科等
10学部15研究科等
(研究)
 
 
 
 受託研究受入
件数
554件
591件
 
金額
9,100,883千円
7,926,859千円
 共同研究受入
件数
698件
519件
 
金額
2,085,998千円
2,028,057千円
 寄附金受入
件数
2,687件
2,610件
 
金額
4,871,786千円
4,248,430千円
(その他)
 
 
 
 附属病院
 
1か所
1か所
 入院患者延べ数
 
396,948人
380,642人
 外来患者延べ数
 
664,352人
653,695人
(備考)
 19事業年度の財務諸表は、20年10月22日現在のものである。

 なお、この法人について検査した結果、「第3章 個別の検査結果」に「研究用物品の購入に係る経理が不当と認められるもの 」、「東北大学病院手術室改修工事の実施に当たり、工事完了後に予定価格を設定したり、契約書を作成したりするなどしていて、会計事務が適正を欠くと認められるもの 」及び「東北大学において、内部統制等が十分機能するための体制を整備するなどして、常に適正な契約事務が行われるよう意見を表示したもの 」を、「第4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等」に「国及び国が資本金の2分の1以上を出資している法人における談合等に係る違約金条項の導入状況等について 」を掲記した。