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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成23年9月

各都道府県に移管された高校奨学金事業について、運営状況等を的確に把握し、これに基づいて必要な助言等を行うなどの所要の対応を執るなどして、将来にわたって適切な運営が確保されるよう文部科学大臣に対して意見を表示したもの


<報告書 前文>

 本報告書は、「各都道府県に移管された高校奨学金事業の運営」について検査を実施した結果、同事業において必要となる奨学資金が不足し、奨学金の貸与を必要とする生徒への貸与が十分に行われないこととなる事態の発生を抑止するとともに、同事業が有する社会的な役割等が損なわれることのないよう、運営状況等を的確に把握し、これに基づいて必要な助言等を行うなどの所要の対応を執るなどして、将来にわたって同事業の適切な運営が確保されるよう文部科学大臣に対して意見を表示したことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。
 なお、本報告事項については、会計検査院が今後作成することとなる「平成22年度決算検査報告」において「意見を表示し又は処置を要求した事項」として掲記されるものである。

平成23年9月
会計検査院


1 各都道府県に移管された高校奨学金事業等の概要

2 本院の検査結果

3 本院が表示する意見