ページトップ
  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成23年9月

東郷ダムの工事が完了していないため事業期間が長期化している国営東郷土地改良事業及び国営ふらの土地改良事業について、事後評価を行ってその結果を事業に適切に反映させるとともに、可能な限り経済的で効果的なかんがい用水の水源確保の方法を選定して事業効果の早期発現を図るよう農林水産大臣に対して意見を表示したもの


<報告書 前文>

 本報告書は、東郷ダムの工事が完了していないため事業期間が長期化している農林水産省の国営東郷土地改良事業及び国営ふらの土地改良事業について、ダムの改修による所期の事業効果の発現は可能か、ダムの改修以外の水源確保の方法についてどのような検討がなされているかなどについて検査を実施した結果、速やかに両事業を農林水産省政策評価実施計画において事後評価の対象として定めて、両事業について総合的かつ客観的に評価して、その結果を両事業に適切に反映させるとともに、かんがい用水の水源確保の方法についても十分に検討して複数の選択肢を整理し、関係機関と調整を図りながら可能な限り経済的で効果的な方法を速やかに選定して両事業の事業効果の早期発現を図るよう、農林水産大臣に対して意見を表示したことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から、衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。
 なお、本報告事項については、会計検査院が今後作成することとなる「平成22年度決算検査報告」において、「意見を表示し又は処置を要求した事項」として掲記されるものである。

平成23年9月
会計検査院


1 国営東郷土地改良事業及び国営ふらの土地改良事業等の概要

2 本院の検査結果

3 本院が表示する意見