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  • 平成24年度 |
  • 第3章 個別の検査結果 |
  • 第1節 省庁別の検査結果 |
  • 第3 内閣府|(内閣府本府) |
  • 不当事項 |
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


会計名及び科目
一般会計(組織)内閣本府 (項)内閣本府 (項)沖縄特別振興対策事業費
部局等
内閣府本府
補助の根拠
予算補助
補助事業者
事業主体)
県1 、村1 、計2 補助事業者(村1 、1 事業主体)
間接補助事業者
(事業主体)
1村
補助事業
離島地域資源活用・産業育成モデル事業、沖縄離島振興特別対策事業
事業費の合計
149,100,722円
上記に対する国庫補助金交付額の合計
113,416,377 円
不当と認める事業費の合計
36,149,801円
不当と認める国庫補助金相当額の合計
24,776,296円

1 補助金等の概要

内閣府(内閣府本府)所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同府は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。

2 検査の結果

本院は、合規性、有効性等の観点から、内閣府本府、2 県、32 市町村及び1 財団法人において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。

その結果、1 村が事業主体( 1 事業主体が補助事業者と間接補助事業者の両方に該当する。)となって実施した離島地域資源活用・産業育成モデル事業及び沖縄離島振興特別対策事業に係る国庫補助金計24,776,296 円が不当と認められる。

これを不当の態様別に掲げると次のとおりである。

(1) 補助の対象とならないなどのもの

離島地域資源活用・産業育成モデル事業の実施に当たり、年度内に事業が完了したなどとする虚偽の実績報告により補助金の交付を受けていたもの[内閣府本府](2)

(2) 補助の目的を達していなかったもの

沖縄離島振興特別対策事業で購入した一部の機械が利用されておらず、補助の目的を達していなかったもの[内閣府本府](3)