内閣府(内閣府本府)所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同府は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。
本院は、合規性、有効性等の観点から、内閣府本府、2 県、32 市町村及び1 財団法人において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。
その結果、1 村が事業主体( 1 事業主体が補助事業者と間接補助事業者の両方に該当する。)となって実施した離島地域資源活用・産業育成モデル事業及び沖縄離島振興特別対策事業に係る国庫補助金計24,776,296 円が不当と認められる。
これを不当の態様別に掲げると次のとおりである。
(1) 補助の対象とならないなどのもの
離島地域資源活用・産業育成モデル事業の実施に当たり、年度内に事業が完了したなどとする虚偽の実績報告により補助金の交付を受けていたもの[内閣府本府](2)
(2) 補助の目的を達していなかったもの