(平成20年度決算検査報告参照)
(平成21年度決算検査報告参照)
(平成22年度決算検査報告参照)
(平成23年度決算検査報告参照)
林野庁においては、国有林野事業特別会計に属する国有財産について、各森林管理局長等がその管理等の事務を分掌している。しかし、各森林管理局管内の森林管理署等において、国が所有する建物は表示に関する登記の申請義務の適用が除外されているとして、借地に新築等した建物について、財産の保全のため第三者に対する対抗要件を備える必要があるかどうか十分検討することなく、登記所への登記の嘱託を行わないままとなっている事態が多数見受けられた。
したがって、林野庁において、借地に新築等した建物について、どのような場合に登記の嘱託を行わなければならないかを明確に定めて、これを森林管理署等の長に周知するとともに、登記の嘱託を行うことが必要と判断された建物については登記の嘱託を行わせるなどの処置を講ずるよう、林野庁長官に対して平成21年10月に、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求した。
本院は、林野庁において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、林野庁は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。