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  • 平成24年度 |
  • 第3章 個別の検査結果 |
  • 第1節 省庁別の検査結果 |
  • 第12 経済産業省 |
  • 不当事項 |
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


会計名及び科目
経済産業省所管 一般会計 (組織)経済産業本省 (項)ものづくり産業振興費
(組織)中小企業庁 (項)経営革新・創業促進費 (項)まちづくり推進費
文部科学省、経済産業省及び環境省所管 エネルギー対策特別会計
(エネルギー需給勘定)   (項)燃料安定供給対策費 (項)エネルギー需給構造高度化対策費 (平成18年度以前は、財務省、経済産業省及び環境省所管石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計 (石油及びエネルギー需給構造高度化勘定)(項)燃料安定供給対策費 (項)エネルギー需給構造高度化対策費)
部局等
経済産業本省、資源エネルギー庁、2経済産業局
補助の根拠
予算補助
補助事業者
(事業主体)
4会社等
補助事業
希少金属利用産業等高度化推進事業、国際エネルギー使用合理化等対策事業等
事業費の合計
3,920,389,141円
補助対象事業費の合計
3,829,173,656円
上記に対する国庫補助金交付額の合計/dt>
3,407,023,948円
不当と認める補助対象事業費の合計
629,940,031円
不当と認める国庫補助金相当額の合計
383,298,846円

1 補助金等の概要

経済産業省所管の補助事業は、企業、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。

2 検査の結果

本院は、合規性等の観点から、5道県及び489会社等において、実績報告書、決算書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。

その結果、4会社等が事業主体となって実施した希少金属利用産業等高度化推進事業、国際エネルギー使用合理化等対策事業等に係る国庫補助金383,298,846円が不当と認められる。

これを不当の態様別に掲げると次のとおりである。

(1) 補助金により造成した基金の使用が適切でなかったもの

(2) 補助対象事業費を過大に精算するなどしていたもの

(3) 補助事業により取得した財産を無断で処分するなどしていたもの

(4) 補助の対象とならないもの