経済産業省所管の補助事業は、企業、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。
本院は、合規性等の観点から、5道県及び489会社等において、実績報告書、決算書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。
その結果、4会社等が事業主体となって実施した希少金属利用産業等高度化推進事業、国際エネルギー使用合理化等対策事業等に係る国庫補助金383,298,846円が不当と認められる。
これを不当の態様別に掲げると次のとおりである。
(1) 補助金により造成した基金の使用が適切でなかったもの
(2) 補助対象事業費を過大に精算するなどしていたもの
(3) 補助事業により取得した財産を無断で処分するなどしていたもの
(4) 補助の対象とならないもの