(平成21年度決算検査報告参照)
(平成22年度決算検査報告参照)
(平成23年度決算検査報告参照)
独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)は、経済産業大臣等から事業計画の認定を受けた事業者又は法律に基づく事業に対して、民間金融機関からの借入等による事業資金を円滑に調達するために、第2種信用基金による債務保証を実施しており、当該債務保証業務のための原資として、政府から出資金を受けるなどしている。しかし、同基金による事業再構築円滑化等債務保証等の利用が極めて低調となっていて、政府出資金等を財源としている同基金が有効に活用されていない事態が見受けられた。
したがって、経済産業省及び機構において、債務保証の利用実態を分析するなどした上で債務保証制度の所期の目的が達成されるための方策を検討し、今後も利用の増大が見込めない場合は、利用実態に応じた事業規模となるように基金の額を適切に見直すよう、経済産業大臣に対して平成22年10月に、会計検査院法第36条の規定により意見を表示した。
本院は、経済産業本省及び機構本部において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、経済産業省及び機構は、本院指摘の趣旨に沿い、金融機関等の債務保証制度の利用者から意見を聴取したり、金融機関等での勉強会等を開催したりするなどして、引き続き利用の促進を図り、債務保証制度の所期の目的が達成されるための方策を検討する処置を講じていた。
そして、経済産業省及び機構は、23年度末までの実績を踏まえて利用見込みを見直し、利用実態に応じた事業規模となるように基金の額を見直して、25年3月に、必要見込額を控除するなどした額に相当する80億6703万余円を不要財産として国庫に納付する処置を講じていた。