(平成22年度決算検査報告参照)
(平成23年度決算検査報告参照)
防衛省の調達実施機関は、一般輸入により部品等を調達するに当たり、商社等を通じて外国製造会社等から提出させた見積資料に基づき予定価格を算定し、入札を実施するなどして、商社等との間で輸入品等売買契約等を締結している。しかし、調達実施機関において、商社等が部品等の代金を支払った後に外国製造会社等から取次手数料を受け取っていることを把握していないため、取次手数料を含んだ品代を基準として予定価格を算定していたり、独自品、標準品等の部品等の種類、取引の形態等に応じた予定価格の算定や契約の方法を検討していなかったり、品代に疑義が生じた場合に契約条項に基づく原価の調査を実施していなかったりする事態が見受けられた。
したがって、防衛省において、各契約における調査項目を明確に定めるなどして、一般輸入調達における取引の実態の把握に努めたり、算定基準訓令等を見直して取次手数料の取扱いを明確に定めたり、契約金額に疑義が生じた場合の原価の調査等の取扱いを規則等に定めたり、調達する部品等の種類、取引の形態等に応じた予定価格の算定方法や、国内製造会社と外国製造会社との間で直接売買契約が可能な場合これを実施するなどの契約の方法を検討したりして、予定価格の算定等が適切に行われるよう、防衛大臣に対して平成23年10月に、会計検査院法第36条の規定により意見を表示した。
本院は、防衛省内部部局及び装備施設本部において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、防衛省は、本院指摘の趣旨に沿い、25年3月及び6月に通達を発するなどして、次のような処置を講じていた。