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  • 平成25年度|
  • 第6章 歳入歳出決算その他検査対象の概要|
  • 第2節 歳入歳出決算等検査対象別の概要|
  • 第7 政府関係機関及びその他の団体|
  • 2 国が資本金の2分の1以上を出資している法人の決算|
  • [3] 独立行政法人、国立大学法人等の決算

第7 政府関係機関及びその他の団体


2 国が資本金の2分の1以上を出資している法人の決算

[3] 独立行政法人、国立大学法人等の決算

(独立行政法人)

(続)農畜産業振興機構

(単位:百万円)
法人名
(注1)
\
項目
農畜産業振興機構
野菜勘定 砂糖勘定 でん粉勘定 補給金等勘定 肉用子牛勘定 債務保証勘定
貸借対照表(25事業年度末) 資産 75,119 2,859 3,215 21,231 676 376
負債 74,511 29,737 287 4,321 347 2
  うち運営費交付金債務 ― 140 98 ― 4 ―
純資産 608 △26,878 2,927 16,909 328 374
  うち資本金 293 ― ― ― 328 371
  うち政府出資金 293 ― ― ― 328 371
うち資本剰余金 ― ― ― ― ― ―
うち利益剰余金
(△繰越欠損金)
314 △26,878 2,927 16,909 ― 2
損益計算書(25事業年度) 経常費用 10,317 62,120 11,040 26,786 4,214 1
経常収益 10,606 65,622 9,796 25,025 4,201 3
  うち運営費交付金収益 ― 716 230 ― 41 ―
経常利益(△経常損失) 288 3,502 △1,243 △1,760 △13 2
臨時損失 0 626 ― ― ― ―
臨時利益 26 58 7 1 13 0
特別損失 ― ― ― ― ― ―
特別利益 ― ― ― ― ― ―
当期純利益
(△当期純損失)
314 2,935 △1,235 △1,759 ― 2
前中期目標期間繰越積立金取崩額 ― ― 1,235 1,759 ― ―
目的積立金取崩額 ― ― ― ― ― ―
当期総利益
(△当期総損失)
314 2,935 ― ― ― 2
利益の処分又は損失の処理(25事業年度) 当期未処分利益
(△当期未処理損失)
314 △26,878 ― ― ― 2
  当期総利益
(△当期総損失)
314 2,935 ― ― ― 2
前期繰越欠損金 ― 29,813 ― ― ― ―
積立金振替額(注2) / / / / / /
積立金 314 ― ― ― ― 2
目的積立金(注3) ― ― ― ― ― ―
前中期目標期間繰越積立金取崩額 ― ― ― ― ― ―
目的積立金取崩額 ― ― ― ― ― ―
積立金取崩額 ― ― ― ― ― ―
次期繰越欠損金 ― 26,878 ― ― ― ―
(参考)
国庫納付金の納付額(注4)
― 25,155 5,079 ― 30 18
  うち積立金の処分による国庫納付額(注5) ― ― 554 ― 30 18
うち不要財産に係る国庫納付額 ― 567 ― ― ― ―
第3章に掲記した事項及び件数
(参照)
意・処1
処置済2
(3か所参照 リンク 13章2節第33意、23章2節第33本(1)、33章2節第33本(2))
(注1)
各法人の名称中「独立行政法人」については、記載を省略した。
(注2)
25事業年度が中期目標期間の最後の事業年度となっている法人において、目的積立金及び前中期目標期間繰越積立金を積立金に振り替えた額をいう。また、25事業年度が中期目標期間の最後の事業年度ではない法人については、この欄に斜線を付している。
(注3)
26年10月22日現在において、独立行政法人通則法第44条第3項の規定により主務大臣の承認を受けた額をいう。
(注4)
25事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、国庫納付金の支払額、政府出資の払戻による支出及び不要財産に係る国庫納付等による支出として表示された額等をいう。
(注5)
前事業年度が中期目標期間の最後の事業年度となっている法人において、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律により、25事業年度に積立金の全部又は一部を国庫に納付した額をいう。また、前事業年度が中期目標期間の最後の事業年度ではない法人については、この欄に斜線を付している。
(注6)
財務諸表は、26年10月22日現在のものである。
(注7)
複数の勘定を有する法人については各勘定の欄とは別に法人全体の欄を設けたが、勘定相互間の債権債務、費用収益は相殺消去することとされているため、法人全体の欄の額は各勘定の額の合計とは一致しないものがある。なお、利益の処分又は損失の処理は勘定ごとに行い、法人全体では行わないとされていることから、法人全体の「利益の処分又は損失の処理」の計数はない。