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  • 平成26年10月

各府省庁が所管する政府開発援助(国際機関等への拠出・出資)の実施状況について


前文

現行の政府開発援助大綱(以下「ODA大綱」という。)が平成15年8月に策定されてから10年以上が経過し、策定当時と日本を取り巻く環境が大きく変化していることなどから、現在、ODA大綱の見直し作業が政府において進められているところである。そして、その議論の中で、政府開発援助のうち国際機関等への拠出・出資による多国間援助について、国際機関は専門性と幅広いネットワークを有し、二国間の援助では手の届かないところにもアクセスできることなどから、引き続き必要性は高いとされているところであるが、その効果や評価が国民に見えにくいため、国民への説明責任の確保に特に留意すべきなどとされているところである。

本報告書は、以上のような経緯等を踏まえて、国際機関等への拠出・出資による政府開発援助の実施状況について、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。


  • 本文及び表中の数値は、表示単位未満を切り捨てている。
  • 上記のため、表中の数値を集計しても計欄等の数値が一致しないものがある。

事例一覧

[事業ごとに区分経理された会計報告のうち一部の事業に係る会計報告が提出されていないもの]

<事例1>

[拠出先の国際機関等において財務管理の体制等が整備されていなかったことから、会計報告が提出されていないもの]

<事例2>

[3会計期間継続して支出額に対する繰越額の倍率が2.0を超えるもの]

<事例3>

[DAC基礎資料の作成に当たり、拠出金等がDAC基礎資料に計上されていなかったもの]

<事例4>