内閣府(内閣府本府)所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同府は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。
本院は、合規性等の観点から、32都道府県、276市区町村及び6団体において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。
その結果、1県、1市、1団体、計3事業主体が実施した原子力発電施設等緊急時安全対策交付金事業、地域社会雇用創造事業交付金事業及び地域子育て支援拠点事業に係る国庫補助金等24,456,886円が不当と認められる。
これを不当の態様別に掲げると次のとおりである。
(1) 設備の設計が適切でなかったもの
(2) 交付金により造成した基金の使用が適切でなかったもの
(3) 補助の対象とならないもの