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  • 平成27年度|
  • 第6章 歳入歳出決算その他検査対象の概要|
  • 第2節 歳入歳出決算等検査対象別の概要|
  • 第7 政府関係機関及びその他の団体|
  • 2 国が資本金の2分の1以上を出資している法人の決算|
  • [3]独立行政法人及び国立大学法人等の決算

(独立行政法人)


日本スポーツ振興センター

(単位:百万円)
(注1)
法人名
項目
日本スポーツ振興センター
  投票勘定 災害共済給付勘定 免責特約勘定 特定業務勘定 一般勘定
貸借対照表(27事業年度末) 資産 351,984 87,897 6,848 2,723 36,693 223,477
負債 110,655 80,612 5,944 480 17,916 11,358
  うち運営費交付金債務 5,811 3,349 2,462
純資産 241,328 7,284 904 2,242 18,777 212,119
  うち資本金 247,694 20,211 227,482
  うち政府出資金 247,694 20,211 227,482
うち資本剰余金 △20,864 △5,069 △15,794
うち利益剰余金
(△繰越欠損金)
14,499 7,284 904 2,242 3,635 432
損益計算書(27事業年度) 経常費用 153,282 105,859 19,809 284 16,286 17,680
経常収益 161,336 109,264 18,825 849 21,149 17,886
  うち運営費交付金収益 26,009 15,359 10,649
経常利益
(△経常損失)
8,054 3,404 △983 565 4,862 205
臨時損失 24,421 19,000 5,420 0
臨時利益 20,624 16,829 3,795
特別損失
特別利益
当期純利益
(△当期純損失)
4,257 1,233 △983 565 3,237 204
前中期目標期間繰越積立金取崩額 1 1
目的積立金取崩額
当期総利益
(△当期総損失)
4,258 1,233 △983 565 3,237 206
利益の処分又は損失の処理(27事業年度) 当期未処分利益
(△当期未処理損失)
1,233 △983 565 3,237 206
  当期総利益
(△当期総損失)
1,233 △983 565 3,237 206
前期繰越欠損金
積立金振替額
積立金 1,233 565 3,237 206
目的積立金
前中期目標期間繰越積立金取崩額 897
目的積立金取崩額
積立金取崩額 86
次期繰越欠損金
(参考)国庫納付金の納付額 11,149 9,771 1,378
  うち積立金の処分による国庫納付額
うち不要財産に係る国庫納付額 1,250 1,250
第3章に掲記した事項及び件数(参照) 不当2
(2か所参照 リンク10689 20690
(注1)
各法人の名称中「独立行政法人」及び「国立研究開発法人」については、記載を省略した。
(注2)
「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」(平成12年独立行政法人会計基準研究会)では、経常損益計算の結果を受けて、臨時損益を記載し、当期純利益を計算することとされているが、主務省令で臨時損益に代えて特別損益を記載することとされている法人もある。このため、臨時損益を記載している法人は特別損益欄に、特別損益を記載することとされている法人は臨時損益欄にそれぞれ斜線を付している。
(注3)
前中長期目標期間繰越積立金取崩額を含む。
(注4)
27事業年度が中期目標期間の最後の事業年度となっている法人において、目的積立金及び前中期目標期間繰越積立金を積立金に振り替えた額をいう。また、27事業年度が中期目標期間の最後の事業年度ではない法人については、この欄に斜線を付している。
(注5)
独立行政法人通則法第44条第3項の規定又は各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律の規定により主務大臣の承認を受けた額をいう。
(注6)
27事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、国庫納付金の支払額及び不要財産に係る国庫納付等による支出として表示された額等をいう。
(注7)
前事業年度が中期目標期間の最後の事業年度となっている法人において、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律により、27事業年度に積立金の全部又は一部を国庫に納付した額をいう。また、前事業年度が中期目標期間の最後の事業年度ではない法人については、この欄に斜線を付している。
(注8)
複数の勘定を有する法人については各勘定の欄とは別に法人全体の欄を設けたが、勘定相互間の債権債務、費用収益は相殺消去することとされているため、法人全体の欄の額は各勘定の額の合計とは一致しないものがある。なお、利益の処分又は損失の処理は勘定ごとに行い、法人全体では行わないとされていることから、法人全体の「利益の処分又は損失の処理」欄に斜線を付している。
(注9)
独立行政法人農畜産業振興機構債務保証勘定は、独立行政法人農畜産業振興機構法(平成14年法律第126号)附則第7条第5項の規定に基づき、27年6月30日に廃止されたため、同勘定の27事業年度は、27年4月1日から同年6月29日までである。なお、残余財産の額3億余円は、同年11月2日に国庫納付されている。
(注10)
独立行政法人国際協力機構有償資金協力勘定については1082リンク参照
(注11)
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構地域公共交通等勘定は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律(平成27年法律第28号)が27年8月26日に施行されたことに伴い、基礎的研究等勘定から名称変更されたものである。
(注12)
28年4月1日以降は独立行政法人労働者健康安全機構