(平成23年度決算検査報告参照)
(平成24年度決算検査報告参照)
(平成25年度決算検査報告参照)
(平成26年度決算検査報告参照)
(平成27年度決算検査報告参照)
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(以下「機構」という。)は、日本郵政公社の民営・分社化前に預入れなどが行われた定額郵便貯金等の郵便貯金及び簡易生命保険を承継して管理しているが、満期経過後の払戻しなどが行われないことから、多額の権利消滅金及び時効完成益が毎年度発生している。しかし、多額の権利消滅金及び時効完成益が毎年度継続して発生していることにより増加を続けている利益剰余金については、機構が業務を確実に履行する上で保有する必要性が乏しいと認められるのに、5年間の中期目標期間が終了するまでこれを保有し続けている事態が見受けられた。
したがって、総務省において、機構と共に、機構が業務を履行するために保有する必要がない利益剰余金の額を速やかに把握して国庫に納付させるとともに、関係機関と調整して国庫納付の在り方について検討した上で、今後は中期目標期間の終了時だけでなく、適時に利益剰余金を国庫に納付させることが可能となるように適切な制度を整備するよう、総務大臣に対して平成24年5月に、会計検査院法第36条の規定により意見を表示した。
本院は、総務本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、総務省は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。
ア 機構と協議して、第1期中期目標期間(19年10月から24年3月まで)の終了後、利益剰余金のうち、次期中期目標期間に繰り越すべき金額を控除した残額である郵便貯金勘定382億2028万余円、簡易生命保険勘定108億2794万余円、計490億4822万余円を24年7月に機構から国庫に納付させた。
イ 国庫納付の在り方について所要の検討を行った結果、機構が中期目標管理法人に分類され、業務を履行するために保有する必要がない利益剰余金は中期目標期間終了ごとに国庫納付することとなったことなどにより、適時に利益剰余金を国庫に納付させることが可能となるように制度を整備することは困難であるとの判断に至っていた。また、機構の評価に関して有識者会議で機構の中期目標期間は5年が適当であるとの結論を得たことを勘案して、29年4月から始まる中期目標期間は期間を短縮せず、引き続き5年とすることとした。
なお、機構と協議して、第2期中期目標期間(24年4月から29年3月まで)の終了後、利益剰余金のうち計520億5078万余円を29年7月に機構から国庫に納付させていた。また、今後も利益剰余金が発生することが見込まれることから、29年6月に機構に対して通知を発し、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)等により報告を受けているものに加えて、毎事業年度の終了後に国庫納付が可能な額の検討結果とその算出過程を報告させることとした。