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  • 平成28年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第8 厚生労働省|
  • 平成25年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

(2) 国民健康保険等における海外療養費の支給について


平成25年度決算検査報告参照
平成26年度決算検査報告参照
平成27年度決算検査報告参照

1 本院が要求した改善の処置

厚生労働省は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)等に基づき、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)等が行う保険給付に関する事務を所管している。そして、保険者である市町村及び広域連合(以下「保険者等」という。)は、海外渡航期間中に現地の病院等で診療等を受けた被保険者から療養費(以下「海外療養費」という。)の支給申請があった場合には、審査を行った上で海外療養費を支給することとなっている。しかし、保険者等において、海外療養費の支給に当たり、被保険者が保険者等である市町村又は広域連合の区域内(以下「市町村等の区域内」という。)に生活の本拠を有する者であるかについての審査を行っていた事績を確認することができない事態及び国内の保険医療機関等において同様の疾病等について療養の給付等を受けた場合を標準として算定される額(以下「標準額」という。)の算定を行うことなく実際に海外の病院等に対して支払われた額に基づき支給額を決定している事態が見受けられた。

したがって、厚生労働省において、海外療養費の支給に当たり適切な審査等が行われるよう、保険者等に対して、都道府県を通じるなどして、海外療養費の支給に当たってはパスポート(写し)の提出を受けるなどして被保険者の海外渡航期間を確認するほか、その理由、渡航期間中の居住実態等についても併せて確認することなどにより、当該被保険者が市町村等の区域内に生活の本拠を有する者であるかどうかの審査を行う必要があることについて周知したり、審査の具体的な方法等について技術的助言を行ったり、海外療養費の支給額の算定のために必要となる標準額の算定方法を具体的に示して、その周知徹底を図ったりするよう、厚生労働大臣に対して平成26年10月に、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求した。

2 当局が講じた処置

本院は、厚生労働本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、厚生労働省は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。

ア 28年2月に国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)等を改正し、同年3月に都道府県等に対して通知を発して、同年4月以降の海外療養費の支給申請については、パスポート(写し)の提出を受けるなどして保険者等が被保険者の海外渡航期間を確認することなどについて保険者等に周知した。さらに、29年8月に都道府県等に対して通知を発して、国内に住民票を有しているものの、実際には海外に長期滞在する者が、海外療養費の支給申請を行った場合には、その者が市町村等の区域内に生活の本拠を有する者であり、国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者資格を有する者であるかについて適切な審査を行う必要があることを保険者等に周知した。

また、上記の通知において、審査の具体的な方法等についての技術的助言として、保険者等において、海外療養費の支給申請の際にパスポート等を確認するとともに、渡航の理由、居住実態等について聞き取りなどを行って詳細を把握すること、その上で、1年に1回程度短期の帰国をした上で複数件の海外療養費をまとめて申請する者、複数年にわたり長期の国外滞在を繰り返している者等、国内に居住実態がない可能性がある者については、その情報を市町村の住民基本台帳担当部門に提供するなどして、住所認定について住民基本台帳担当部門との適切な連携を図り、市町村等の区域内に生活の本拠を有する者であるかについて審査を行うことを保険者等に周知した。

イ 29年8月に都道府県等に対して通知を発して、標準額の具体的な算定方法として、国内の保険医療機関等における傷病ごとの診療実日数、診療行為別点数等を集計した社会医療診療行為別統計に基づく算定方法を保険者等に周知した。