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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成28年12月|

租税特別措置(所得税関係)の適用状況等について


・別表1は、平成26年分において適用される所得税関係特別措置を対象にしている。

・別表1における「適用始期」は、各所得税関係特別措置を適用することができることとなった年を記載している。また、各所得税関係特別措置に関して複数の適用始期が規定されている場合には、一番古い年を記載している。なお、適用始期から平成28年4月1日までの期間が10年を超えるものについては下線を引いている。

・別表1における「適用期限」は、平成28年4月1日現在の各所得税関係特別措置を適用することができる期限を記載している。また、適用期限の定めのない所得税関係特別措置については、「適用期限」に「なし」と記載している。

・別表1において、平成28年4月1日までに廃止されている所得税関係特別措置については、「適用期限」に「廃止」と記載している。

・別表1における「税負担を軽減等する手法」について、一つの措置で直接控除と課税の繰延べの両方を規定しているものが5措置ある。また、税負担を加重するもので直接控除と課税の繰延べのどちらにも区分できないものが1措置あり、斜線としている。

・別表1における「適用件数」及び「適用金額」は、所得税関係特別措置を適用している納税者の平成26年分の確定申告書等の提出を受けたほか、同納税者の24、25両年分の確定申告書等も合わせて提出を受けて集計したものであって、所得税関係特別措置全体の適用の実態を示すものではない。

・別表1において、会計検査院が会計実地検査等で提出を受けた確定申告書等を基に「適用件数」及び「適用金額」を把握することが困難であった所得税関係特別措置については「*」を、集計の結果、「適用件数」及び「適用金額」がない所得税関係特別措置については「-」をそれぞれ記載している。また、新設及び適用停止中のため適用がなかった所得税関係特別措置は斜線としている。

・別表1における「適用件数」は、一人の納税者が複数の所得税関係特別措置を適用して申告する場合があるため、延べ件数である。

・別表1における「(参考)平成27年度増減収見込額」は、財務省の試算による。