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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成28年12月|

租税特別措置(所得税関係)の適用状況等について


前文

租税特別措置(以下「特別措置」という。)は、国による特定の政策目的を実現するための特別な政策手段であるとされ、「公平・中立・簡素」という税制の基本原則の例外措置として設けられているものである。特別措置に関しては、行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号)等により、法人税関係の特別措置について、政策評価が義務付けられている。また、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成22年法律第8号)が平成22年4月に施行され、税負担を軽減する法人税関係の特別措置に関して、適用実態調査及びその結果の国会への報告等の措置が定められている。

一方、所得税関係の特別措置については、政策評価は義務付けられておらず、政策評価に関する基本方針(平成17年12月閣議決定)に基づき、積極的かつ自主的に政策評価を実施するよう努めることとされている。また、所得税関係の特別措置等に関して、これまでに適用実態調査が実施されたことはない。

少子・高齢化やグローバル化が急速に進み社会保障給付等の増加や経済変動により国の財政がますます厳しくなる中で、今後の税の在り方が、その使途とともに国民にとっても一層身近で重大な問題となってきている。

本報告書は、以上のような状況を踏まえて、所得税関係の特別措置の適用状況並びに関係省庁及び財務省による検証状況等について検査を行い、その状況を取りまとめたことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。

平成28年12月

会計検査院


目次

1 検査の背景

(1) 租税特別措置の趣旨

(2) 特別措置を取り巻く状況

(3) 所得税関係の特別措置の概要

ア 所得税の納税手続及び特別措置を適用するための手続
イ 所得税関係特別措置の手法別区分
ウ 所得税関係特別措置の適用による減収見込額の規模

(4) 特別措置に係る税制改正

(5) 関係省庁及び財務省における特別措置の検証

ア 関係省庁における特別措置に関する政策評価法等に基づく検証
イ 税制改正要望の際に行われる関係省庁及び財務省による検証

2 検査の観点、着眼点、対象及び方法

(1) 検査の観点及び着眼点

(2) 検査の対象及び方法

3 検査の状況

(1) 所得税関係特別措置の適用状況

(2) 関係省庁及び財務省における所得税軽減措置に係る検証状況及び適用実績の把握状況

ア 関係省庁における政策評価の実施状況
イ 税制改正要望の際に行われる関係省庁及び財務省による検証状況
ウ 両検証とも行っていない所得税軽減措置の状況
エ 両検証が行われた際の適用実績の把握状況

(3) 減収見込額が多額に上っている所得税軽減措置の適用状況及び検証状況

ア 確定申告を要しない配当所得及び上場株式等に係る配当所得の課税の特例
イ 公的年金等控除の最低控除額等の特例

4 所見

(1) 検査の状況の概要

ア 所得税関係特別措置の適用状況
イ 関係省庁及び財務省における所得税軽減措置に係る検証状況及び適用実績の把握状況
ウ 減収見込額が多額に上っている所得税軽減措置の適用状況及び検証状況

(2) 所見

別表

事例一覧

[3%少数株主権を行使できる者である一方で、申告不要配当特例等における大口株主等でないことから申告不要配当特例等を適用していた者に該当するもの]

<事例>

参考事例一覧

[関係省庁において適用実績の把握に努めている所得税軽減措置]

<参考事例>