総務省所管の補助事業等は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。
本院は、合規性等の観点から、補助対象経費の算定が適切に行われているかなどに着眼して、38都道府県、282市区町村、8一部事務組合、2連携主体(複数の会社で構成される事業主体)及び70会社等において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。
その結果、3府県、3市町、1会社、計7事業主体が地域の元気臨時交付金(地域経済活性化・雇用創出臨時交付金)、無線システム普及支援事業費等補助金及びがんばる地域交付金(地域活性化・効果実感臨時交付金)を受けて実施した事業において、補助金等が過大に交付されていたり、補助の対象とならなかったりなどしていて、これらに係る国庫補助金642,448,276円が不当と認められる。
これを補助金等別に掲げると次のとおりである。