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  • 平成30年度|
  • 第6章 歳入歳出決算その他検査対象の概要|
  • 第2節 歳入歳出決算等検査対象別の概要|
  • 第7 政府関係機関及びその他の団体|
  • 2 国が資本金の2分の1以上を出資している法人の決算|
  • [3] 独立行政法人及び国立大学法人等の決算

(独立行政法人)


国立美術館/国際協力機構/日本スポーツ振興センター

(単位:百万円)
(注1)
法人名
項目
国立美術館
国際協力機構
日本スポーツ振興センター
一般勘定
(注10)
投票勘定
災害共済給付勘定
免責特約勘定
貸借対照表(30事業年度末)
資産
200,262 286,210 415,533 87,193 5,537 3,076
負債
4,731 231,229 162,204 81,003 7,096 297
 
うち運営費交付金債務
528 31,300 446
純資産
195,530 54,980 253,328 6,189 △1,559 2,778
 
うち資本金
81,019 62,452 240,194
 
うち政府出資金
81,019 62,452 240,194
うち資本剰余金
113,043 △21,956 △26,879
うち利益剰余金
(
△繰越欠損金
)
1,468 14,485 40,013 6,189 △1,559 2,778
損益計算書(30事業年度)
経常費用
6,529 247,543 139,065 103,802 19,346 212
経常収益
6,787 238,450 135,176 95,459 18,305 578
 
うち運営費交付金収益
4,020 139,030 15,288
経常利益
(
△経常損失
)
258 △9,092 △3,889 △8,343 △1,041 366
臨時損失
1 34 25,058 15,467 83
臨時利益
67 39,251 22,294
当期純利益
(
△当期純損失
)
256 △9,059 10,303 △1,517 △1,125 366
前中期目標期間繰越積立金取崩額 6 12,226 867
目的積立金取崩額
1 3,162 2,786
当期総利益
(
△当期総損失
)
263 3,167 14,332 1,269 △1,125 366
利益の処分又は損失の処理(30事業年度)
当期未処分利益
(
△当期未処理損失
)
263 3,167   1,269 △1,559 366
 
当期総利益
(
△当期総損失
)
263 3,167 1,269 △1,125 366
前期繰越欠損金
433
積立金振替額
         
積立金
3,167 366
目的積立金
263 1,269
前中期目標期間繰越積立金取崩額
目的積立金取崩額
積立金取崩額
次期繰越欠損金
1,559
(参考)
国庫納付金の納付額
100 9,505 6,175
  うち積立金の処分による国庫納付額     821
うち不要財産に係る国庫納付額 2,500
第3章に掲記した事項及び件数(参照) 不当1
(0613リンク参照)
意・処1
(0616-1リンク参照)
処置済1
(0617リンク参照)
  • (注1) 各法人の名称中「独立行政法人」及び「国立研究開発法人」については、記載を省略した。
  • (注2) 損益計算書において、運営費交付金収益に資産見返運営費交付金戻入を含めた額を計上している法人については、資産見返運営費交付金戻入を除いた額を記載している。
  • (注3) 前中長期目標期間繰越積立金取崩額を含む。
  • (注4) 行政執行法人並びに30事業年度が中期目標期間又は中長期目標期間の最後の事業年度となっている中期目標管理法人及び国立研究開発法人において、前事業年度繰越積立金、目的積立金、前中期目標期間繰越積立金及び前中長期目標期間繰越積立金を積立金に振り替えた額をいう。また、30事業年度が中期目標期間又は中長期目標期間の最後の事業年度ではない法人については、この欄に斜線を付している。
  • (注5) 令和元年10月16日現在において、独立行政法人通則法第44条第3項の規定又は各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律の規定により主務大臣の承認を受けようとする額又は受けた額をいう。
  • (注6) 平成30事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、国庫納付金の支払額及び不要財産に係る国庫納付等による支出として表示された額等をいう。
  • (注7) 行政執行法人並びに前事業年度が中期目標期間又は中長期目標期間の最後の事業年度となっている中期目標管理法人及び国立研究開発法人において、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律により、30事業年度に積立金の全部又は一部を国庫に納付した額をいう。また、前事業年度が中期目標期間又は中長期目標期間の最後の事業年度ではない法人については、この欄に斜線を付している。
  • (注8) 財務諸表は、主務大臣の承認を受ける前の令和元年10月16日現在のものである。
  • (注9) 独立行政法人国際協力機構有償資金協力勘定については0954リンク参照
  • (注10) 複数の勘定を有する法人については各勘定の欄とは別に法人全体の欄を設けたが、勘定相互間の債権債務、費用収益は相殺消去することとされているため、法人全体の欄の額は各勘定の額の合計とは一致しないものがある。なお、利益の処分又は損失の処理は勘定ごとに行い、法人全体では行わないとされていることから、法人全体の「利益の処分又は損失の処理」欄に斜線を付している。