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  • 平成30年度|
  • 第6章 歳入歳出決算その他検査対象の概要|
  • 第2節 歳入歳出決算等検査対象別の概要|
  • 第7 政府関係機関及びその他の団体|
  • 2 国が資本金の2分の1以上を出資している法人の決算|
  • [3] 独立行政法人及び国立大学法人等の決算

第7 政府関係機関及びその他の団体


2 国が資本金の2分の1以上を出資している法人の決算

[3] 独立行政法人及び国立大学法人等の決算

(続) 日本スポーツ振興センター/高齢・障害・求職者雇用支援機構

(単位:百万円)
(注1)
法人名
項目
日本スポーツ振興センター
高齢・障害・求職者雇用支援機構
特定業務勘定
一般勘定
 
高齢・障害者雇用支援勘定
障害者職業能力開発勘定
障害者雇用納付金勘定
貸借対照表(30事業年度末)
資産
131,384 197,984 186,526 14,546 215 22,130
負債
72,873 10,576 66,865 5,009 164 21,610
 
うち運営費交付金債務
― 446 479 174 ― ―
純資産
58,511 187,407 119,660 9,536 50 519
 
うち資本金
32,711 207,482 95,912 10,166 30 703
 
うち政府出資金
32,711 207,482 95,703 10,166 30 703
うち資本剰余金
△5,330 △21,549 △10,595 △1,669 △28 △186
うち利益剰余金
(
△繰越欠損金
)
31,130 1,474 34,343 1,039 49 2
損益計算書(30事業年度)
経常費用
4,347 21,457 102,890 15,983 828 28,921
経常収益
9,525 21,409 106,200 17,024 877 28,478
 
うち運営費交付金収益
― 15,288 65,064 13,934 871 ―
経常利益
(
△経常損失
)
5,177 △48 3,310 1,040 49 △442
臨時損失
9,482 25 31 0 0 0
臨時利益
16,957 ― 443 ― ― 443
当期純利益
(
△当期純損失
)
12,652 △73 3,722 1,039 49 ―
前中期目標期間繰越積立金取崩額 ― 867 805 ― ― ―
目的積立金取崩額
375 ― ― ― ― ―
当期総利益
(
△当期総損失
)
13,028 793 4,527 1,039 49 ―
利益の処分又は損失の処理(30事業年度)
当期未処分利益
(
△当期未処理損失
)
13,028 793   1,039 49 ―
 
当期総利益
(
△当期総損失
)
13,028 793 1,039 49 ―
前期繰越欠損金
― ― ― ― ―
積立金振替額
         
積立金
― 793 1,039 49 ―
目的積立金
13,028 ― ― ― ―
前中期目標期間繰越積立金取崩額 ― ― ― ― ―
目的積立金取崩額
― ― ― ― ―
積立金取崩額
― ― ― ― ―
次期繰越欠損金
― ― ― ― ―
(参考)
国庫納付金の納付額
― 3,329 34,885 5,258 515 ―
  うち積立金の処分による国庫納付額 ― 821 34,875 5,248 515 ―
うち不要財産に係る国庫納付額 ― 2,500 10 10 ― ―
第3章に掲記した事項及び件数(参照) 処置済1
(0617リンク参照)
不当1
(0621リンク参照)
  • (注1) 各法人の名称中「独立行政法人」及び「国立研究開発法人」については、記載を省略した。
  • (注2) 損益計算書において、運営費交付金収益に資産見返運営費交付金戻入を含めた額を計上している法人については、資産見返運営費交付金戻入を除いた額を記載している。
  • (注3) 前中長期目標期間繰越積立金取崩額を含む。
  • (注4) 行政執行法人並びに30事業年度が中期目標期間又は中長期目標期間の最後の事業年度となっている中期目標管理法人及び国立研究開発法人において、前事業年度繰越積立金、目的積立金、前中期目標期間繰越積立金及び前中長期目標期間繰越積立金を積立金に振り替えた額をいう。また、30事業年度が中期目標期間又は中長期目標期間の最後の事業年度ではない法人については、この欄に斜線を付している。
  • (注5) 令和元年10月16日現在において、独立行政法人通則法第44条第3項の規定又は各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律の規定により主務大臣の承認を受けようとする額又は受けた額をいう。
  • (注6) 平成30事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、国庫納付金の支払額及び不要財産に係る国庫納付等による支出として表示された額等をいう。
  • (注7) 行政執行法人並びに前事業年度が中期目標期間又は中長期目標期間の最後の事業年度となっている中期目標管理法人及び国立研究開発法人において、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律により、30事業年度に積立金の全部又は一部を国庫に納付した額をいう。また、前事業年度が中期目標期間又は中長期目標期間の最後の事業年度ではない法人については、この欄に斜線を付している。
  • (注8) 財務諸表は、主務大臣の承認を受ける前の令和元年10月16日現在のものである。
  • (注9) 独立行政法人国際協力機構有償資金協力勘定については0954リンク参照
  • (注10) 複数の勘定を有する法人については各勘定の欄とは別に法人全体の欄を設けたが、勘定相互間の債権債務、費用収益は相殺消去することとされているため、法人全体の欄の額は各勘定の額の合計とは一致しないものがある。なお、利益の処分又は損失の処理は勘定ごとに行い、法人全体では行わないとされていることから、法人全体の「利益の処分又は損失の処理」欄に斜線を付している。