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  • 平成30年度|
  • 第6章 歳入歳出決算その他検査対象の概要|
  • 第2節 歳入歳出決算等検査対象別の概要|
  • 第7 政府関係機関及びその他の団体|
  • 2 国が資本金の2分の1以上を出資している法人の決算|
  • [3] 独立行政法人及び国立大学法人等の決算

第7 政府関係機関及びその他の団体


2 国が資本金の2分の1以上を出資している法人の決算

[3] 独立行政法人及び国立大学法人等の決算

(続) 石油天然ガス・金属鉱物資源機構/国立病院機構/中小企業基盤整備機構

(単位:百万円)
(注1)
法人名
項目
石油天然ガス・金属鉱物資源機構
国立病院機構
中小企業基盤整備機構
金属鉱業一般勘定
金属鉱業鉱害防止積立金勘定
金属鉱業鉱害防止事業基金勘定
石炭経過勘定
貸借対照表(30事業年度末)
資産
75,434 1,553 5,282 41,589 1,369,282 14,135,036
負債
27,988 1,542 13 2,054 950,293 12,785,292
 
うち運営費交付金債務
448 ― ― ― ― ―
純資産
47,445 11 5,268 39,535 418,988 1,349,743
 
うち資本金
30,916 ― ― 47,069 202,905 1,069,355
 
うち政府出資金
30,916 ― ― 47,069 202,905 1,068,765
うち資本剰余金
9,934 ― 5,117 △237 225,428 △11,360
うち利益剰余金
(
△繰越欠損金
)
6,595 11 151 △7,296 △9,345 291,747
損益計算書(30事業年度)
経常費用
7,771 7 37 1,423 1,005,424 1,137,406
経常収益
8,991 3 43 449 1,013,787 1,145,305
 
うち運営費交付金収益
3,074 ― ― ― 17,188 20,253
経常利益
(
△経常損失
)
1,220 △4 5 △974 8,363 7,899
臨時損失
546 ― ― ― 10,116 1,456
臨時利益
1 ― ― ― 3,528 2,835
当期純利益
(
△当期純損失
)
675 △4 5 △974 1,774 9,241
前中期目標期間繰越積立金取崩額 544 ― ― ― ― 1,003
目的積立金取崩額
― ― ― ― ― ―
当期総利益
(
△当期総損失
)
1,220 △4 5 △974 1,774 10,245
利益の処分又は損失の処理(30事業年度)
当期未処分利益
(
△当期未処理損失
)
1,220 △4 5 △7,296 △9,345  
 
当期総利益
(
△当期総損失
)
1,220 △4 5 △974 1,774
前期繰越欠損金
― ― ― 6,322 11,120
積立金振替額
        ―
積立金
631 ― 5 ― ―
目的積立金
588 ― ― ― ―
前中期目標期間繰越積立金取崩額 ― 4 ― ― ―
目的積立金取崩額
― ― ― ― ―
積立金取崩額
― ― ― ― ―
次期繰越欠損金
― ― ― 7,296 9,345
(参考)
国庫納付金の納付額
1,415 ― ― ― ― 33,333
  うち積立金の処分による国庫納付額 870 ― ― ―    
うち不要財産に係る国庫納付額 544 ― ― ― ― 33,328
第3章に掲記した事項及び件数(参照) 処置済1
(0624リンク参照)
不当1
(0628リンク参照)
意・処1
(0631リンク参照)
  • (注1) 各法人の名称中「独立行政法人」及び「国立研究開発法人」については、記載を省略した。
  • (注2) 損益計算書において、運営費交付金収益に資産見返運営費交付金戻入を含めた額を計上している法人については、資産見返運営費交付金戻入を除いた額を記載している。
  • (注3) 前中長期目標期間繰越積立金取崩額を含む。
  • (注4) 行政執行法人並びに30事業年度が中期目標期間又は中長期目標期間の最後の事業年度となっている中期目標管理法人及び国立研究開発法人において、前事業年度繰越積立金、目的積立金、前中期目標期間繰越積立金及び前中長期目標期間繰越積立金を積立金に振り替えた額をいう。また、30事業年度が中期目標期間又は中長期目標期間の最後の事業年度ではない法人については、この欄に斜線を付している。
  • (注5) 令和元年10月16日現在において、独立行政法人通則法第44条第3項の規定又は各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律の規定により主務大臣の承認を受けようとする額又は受けた額をいう。
  • (注6) 平成30事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、国庫納付金の支払額及び不要財産に係る国庫納付等による支出として表示された額等をいう。
  • (注7) 行政執行法人並びに前事業年度が中期目標期間又は中長期目標期間の最後の事業年度となっている中期目標管理法人及び国立研究開発法人において、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律により、30事業年度に積立金の全部又は一部を国庫に納付した額をいう。また、前事業年度が中期目標期間又は中長期目標期間の最後の事業年度ではない法人については、この欄に斜線を付している。
  • (注8) 財務諸表は、主務大臣の承認を受ける前の令和元年10月16日現在のものである。
  • (注9) 独立行政法人国際協力機構有償資金協力勘定については0954リンク参照
  • (注10) 複数の勘定を有する法人については各勘定の欄とは別に法人全体の欄を設けたが、勘定相互間の債権債務、費用収益は相殺消去することとされているため、法人全体の欄の額は各勘定の額の合計とは一致しないものがある。なお、利益の処分又は損失の処理は勘定ごとに行い、法人全体では行わないとされていることから、法人全体の「利益の処分又は損失の処理」欄に斜線を付している。