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  • 平成30年度|
  • 第6章 歳入歳出決算その他検査対象の概要|
  • 第2節 歳入歳出決算等検査対象別の概要|
  • 第7 政府関係機関及びその他の団体|
  • 2 国が資本金の2分の1以上を出資している法人の決算|
  • [3] 独立行政法人及び国立大学法人等の決算

(独立行政法人)


日本原子力研究開発機構/地域医療機能推進機構

(単位:百万円)  
(注1)
法人名
項目
日本原子力研究開発機構
地域医療機能推進機構
  一般勘定
電源利用勘定
埋設処分業務勘定
貸借対照表(30事業年度末)
資産
695,391 259,543 405,384 30,462 528,560
負債
271,450 66,323 205,098 28 76,290
 
うち運営費交付金債務
13,835 6,316 7,519
純資産
423,940 193,220 200,285 30,434 452,269
 
うち資本金
820,290 279,874 540,416 85,491
 
うち政府出資金
803,961 279,437 524,524 85,491
うち資本剰余金
421,647 89,482 332,164 362,463
うち利益剰余金
(
△繰越欠損金
)
25,297 2,828 7,965 30,434 4,314
損益計算書(30事業年度)
経常費用
173,063 59,839 115,307 156 368,545
経常収益
175,020 59,650 115,243 2,366 372,535
 
うち運営費交付金収益
127,858 34,932 92,926
経常利益
(
△経常損失
)
1,957 188 63 2,209 3,989
臨時損失
1,469 343 1,125 2,199
臨時利益
1,448 336 1,112 368
当期純利益
(
△当期純損失
)
1,884 217 106 2,209 2,158
前中期目標期間繰越積立金取崩額 117 117
目的積立金取崩額
当期総利益
(
△当期総損失
)
2,002 100 106 2,209 2,158
利益の処分又は損失の処理(30事業年度)
当期未処分利益
(
△当期未処理損失
)
  100 7,965 2,209 2,158
 
当期総利益
(
△当期総損失
)
100 106 2,209 2,158
前期繰越欠損金
7,858
積立金振替額
     
積立金
2,158
目的積立金
2,209
前中期目標期間繰越積立金取崩額
目的積立金取崩額
積立金取崩額
100
次期繰越欠損金
7,965
(参考)
国庫納付金の納付額
  うち積立金の処分による国庫納付額          
うち不要財産に係る国庫納付額
第3章に掲記した事項及び件数(参照) 処置済1
(0643リンク参照)
不当1
(0647リンク参照)
  • (注1) 各法人の名称中「独立行政法人」及び「国立研究開発法人」については、記載を省略した。
  • (注2) 損益計算書において、運営費交付金収益に資産見返運営費交付金戻入を含めた額を計上している法人については、資産見返運営費交付金戻入を除いた額を記載している。
  • (注3) 前中長期目標期間繰越積立金取崩額を含む。
  • (注4) 行政執行法人並びに30事業年度が中期目標期間又は中長期目標期間の最後の事業年度となっている中期目標管理法人及び国立研究開発法人において、前事業年度繰越積立金、目的積立金、前中期目標期間繰越積立金及び前中長期目標期間繰越積立金を積立金に振り替えた額をいう。また、30事業年度が中期目標期間又は中長期目標期間の最後の事業年度ではない法人については、この欄に斜線を付している。
  • (注5) 令和元年10月16日現在において、独立行政法人通則法第44条第3項の規定又は各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律の規定により主務大臣の承認を受けようとする額又は受けた額をいう。
  • (注6) 平成30事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、国庫納付金の支払額及び不要財産に係る国庫納付等による支出として表示された額等をいう。
  • (注7) 行政執行法人並びに前事業年度が中期目標期間又は中長期目標期間の最後の事業年度となっている中期目標管理法人及び国立研究開発法人において、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律により、30事業年度に積立金の全部又は一部を国庫に納付した額をいう。また、前事業年度が中期目標期間又は中長期目標期間の最後の事業年度ではない法人については、この欄に斜線を付している。
  • (注8) 財務諸表は、主務大臣の承認を受ける前の令和元年10月16日現在のものである。
  • (注9) 独立行政法人国際協力機構有償資金協力勘定については0954リンク参照
  • (注10) 複数の勘定を有する法人については各勘定の欄とは別に法人全体の欄を設けたが、勘定相互間の債権債務、費用収益は相殺消去することとされているため、法人全体の欄の額は各勘定の額の合計とは一致しないものがある。なお、利益の処分又は損失の処理は勘定ごとに行い、法人全体では行わないとされていることから、法人全体の「利益の処分又は損失の処理」欄に斜線を付している。