- 所管、会計名及び科目
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環境省所管
一般会計 (組織)環境本省
(項)廃棄物処理施設整備費
(項)沖縄開発事業費
内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省所管
エネルギー対策特別会計(エネルギー需給勘定)
(項)エネルギー需給構造高度化対策費
- 部局等
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環境本省、4道県
- 補助等の根拠
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予算補助
- 補助事業者等(事業主体)
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県3、市1、町1、一部事務組合2、計7補助事業者等(市1、町1、一部事務組合2、計4事業主体)
- 間接補助事業者等(事業主体)
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市1、町2、計3間接補助事業者等
- 補助事業等
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循環型社会形成推進交付金事業、再生可能エネルギー等導入推進基金事業
- 事業費の合計
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11,102,546,240円
- 上記に対する国庫補助金等交付額の合計
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3,717,944,242円
- 不当と認める事業費の合計
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187,086,009円
- 不当と認める国庫補助金等相当額の合計
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87,408,404円
1 補助金等の概要
環境省所管の補助事業等は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。
2 検査の結果
本院は、合規性等の観点から、21都道府県、122市町村、27一部事務組合及び87会社等において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。
その結果、5市町、2一部事務組合、計7事業主体が実施した循環型社会形成推進交付金事業及び再生可能エネルギー等導入推進基金事業に係る国庫補助金87,408,404円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
(1) 補助の対象とならないなどのもの
4件 不当と認める国庫補助金 54,352,000円
(2) 補助金により造成した基金の使用が適切でなかったもの
3件 不当と認める国庫補助金 33,056,404円
また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。
(1) 補助の対象とならないなどのもの
(2) 補助金により造成した基金の使用が適切でなかったもの