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  • 令和2年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第1 内閣府(内閣府本府)|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


所管、会計名及び科目
内閣府所管
一般会計 (組織)地方創生推進事務局
(項)地方創生推進費
内閣府及び厚生労働省所管
年金特別会計(子ども・子育て支援勘定)
(項)地域子ども・子育て支援及仕事・子育て両立支援事業費(平成27年度は、(項)地域子ども・子育て支援事業費)
部局等
3道県
交付の根拠
地域再生法(平成17年法律第24号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)
交付金事業者 事業主体
市2、町1、計3交付金事業者
交付金事業
子ども・子育て支援交付金事業、地方創生拠点整備交付金事業
事業費の合計
454,566,847円
上記に対する交付金交付額の合計
160,617,900円
不当と認める交付対象事業費の合計
76,889,173円
上記に対する交付金交付額の合計
29,756,827円

1 補助金等の概要

内閣府(内閣府本府)所管の補助事業等は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同府は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。

2 検査の結果

本院は、合規性、経済性等の観点から、15道県、149市区町村及び5団体において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。このほか、一部の団体について、内閣府本府を通じて資料の提出を求めてその内容を確認するなどして検査した。

その結果、3市町が実施した、子ども・子育て支援交付金事業及び地方創生拠点整備交付金事業等に係る国庫補助金29,756,827円が不当と認められる。

これを不当の態様別に示すと次のとおりである。

(1)補助金の交付額の算定が適切でなかったもの

2件 不当と認める国庫補助金 14,063,000円

(2)工事の設計及び施工が適切でなかったもの

1件 不当と認める国庫補助金 15,693,827円

また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。

(1)補助金の交付額の算定が適切でなかったもの

(2)工事の設計及び施工が適切でなかったもの