ページトップ
  • 令和4年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第1 内閣府(内閣府本府)|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


所管、会計名及び科目
内閣府所管 一般会計 (組織)内閣本府
(項)沖縄振興交付金事業推進費
(項)子育て世帯等臨時特別支援事業費
(組織)地方創生推進事務局
(項)地方創生推進費
内閣府及び厚生労働省所管
年金特別会計(子ども・子育て支援勘定)
(項)子ども・子育て支援推進費
部局等
内閣府本府、9府県
補助等の根拠
沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)、地域再生法(平成17年法律第24号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、予算補助
補助事業者等
(事業主体)
県3、市9、計12補助事業者等
(県2、市9、計11事業主体)
間接補助事業者等(事業主体)
1村
補助事業等
地方創生推進交付金事業、子どものための教育・保育給付交付金事業、子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金(子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金))等)等
事業費の合計
89,276,166,853円
上記に対する国庫補助金等交付額の合計
81,826,148,207円
不当と認める事業費の合計
99,985,079円
上記に対する不当と認める国庫補助金等相当額の合計
59,328,722円

1 補助金等の概要

内閣府(内閣府本府)所管の補助事業等は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同府は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。

2 検査の結果

本院は、合規性、経済性等の観点から、42都道府県、471市区町村及び17団体において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。このほか、一部の地方公共団体について、資料の提出を求めてその内容を確認するなどして検査した。

その結果、2県、10市村、計12事業主体が実施した地方創生推進交付金事業、子どものための教育・保育給付交付金事業、子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金(子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金))等)等に係る国庫補助金59,328,722円が不当と認められる。

これを不当の態様別に示すと次のとおりである。

(1) 補助対象事業費を過大に精算していたもの

7件 不当と認める国庫補助金 14,478,433円

(2) 補助の対象とならないなどのもの

3件 不当と認める国庫補助金 26,594,727円

(3) 事業の一部を実施していなかったもの

1件 不当と認める国庫補助金 15,316,500円

(4) 工事の設計数量が過大となっていたもの

1件 不当と認める国庫補助金 2,939,062円

また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。

(1) 補助対象事業費を過大に精算していたもの

(2) 補助の対象とならないなどのもの

(3) 事業の一部を実施していなかったもの

(4) 工事の設計数量が過大となっていたもの