- 所管、会計名及び科目
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内閣府所管 一般会計 (組織)内閣本府
(項)沖縄振興交付金事業推進費
(項)子育て世帯等臨時特別支援事業費
(組織)地方創生推進事務局
(項)地方創生推進費
内閣府及び厚生労働省所管
年金特別会計(子ども・子育て支援勘定)
(項)子ども・子育て支援推進費
- 部局等
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内閣府本府、9府県
- 補助等の根拠
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沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)、地域再生法(平成17年法律第24号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、予算補助
- 補助事業者等
(事業主体)
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県3、市9、計12補助事業者等
(県2、市9、計11事業主体)
- 間接補助事業者等(事業主体)
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1村
- 補助事業等
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地方創生推進交付金事業、子どものための教育・保育給付交付金事業、子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金(子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金))等)等
- 事業費の合計
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89,276,166,853円
- 上記に対する国庫補助金等交付額の合計
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81,826,148,207円
- 不当と認める事業費の合計
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99,985,079円
- 上記に対する不当と認める国庫補助金等相当額の合計
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59,328,722円
1 補助金等の概要
内閣府(内閣府本府)所管の補助事業等は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同府は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。
2 検査の結果
本院は、合規性、経済性等の観点から、42都道府県、471市区町村及び17団体において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。このほか、一部の地方公共団体について、資料の提出を求めてその内容を確認するなどして検査した。
その結果、2県、10市村、計12事業主体が実施した地方創生推進交付金事業、子どものための教育・保育給付交付金事業、子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金(子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金))等)等に係る国庫補助金59,328,722円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
(1) 補助対象事業費を過大に精算していたもの
7件 不当と認める国庫補助金 14,478,433円
(2) 補助の対象とならないなどのもの
3件 不当と認める国庫補助金 26,594,727円
(3) 事業の一部を実施していなかったもの
1件 不当と認める国庫補助金 15,316,500円
(4) 工事の設計数量が過大となっていたもの
1件 不当と認める国庫補助金 2,939,062円
また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。
(1) 補助対象事業費を過大に精算していたもの
(2) 補助の対象とならないなどのもの
(3) 事業の一部を実施していなかったもの
(4) 工事の設計数量が過大となっていたもの