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  • 令和5年度|
  • 第1章 検査の概要

第2節 検査結果の大要


令和6年次の検査の結果については、第2章以降に記載したとおりであり、このうち第3章及び第4章に掲記した事項等の概要は次のとおりである。

第1 事項等別の検査結果

1 事項等別の概要

検査の結果、第3章及び第4章に掲記した事項等には、次のものがある。

(1) 第3章「個別の検査結果」

  • ア 「不当事項」(検査の結果、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項) (NUM1リンク参照
  • イ 「意見を表示し又は処置を要求した事項」(会計検査院法第34条又は第36条(注)の規定により関係大臣等に対して意見を表示し又は処置を要求した事項) (NUM2リンク参照
  • ウ 「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」(本院が検査において指摘したところ当局において改善の処置を講じた事項) (NUM3リンク参照
  • エ 「意見を表示し又は処置を要求した事項の結果」(「会計検査院法第34条又は第36条の規定により関係大臣等に対して意見を表示し又は処置を要求した事項」について、当局において講じた処置又は講じた処置の状況) (NUM4リンク参照
  • オ 「不当事項に係る是正措置の検査の結果」(本院が既往の検査報告に掲記した不当事項に関して、当局において執られた是正措置の状況についての検査の結果) (NUM5リンク参照

これらのうちアからエまでの各事項については、第3章の第1節及び第2節において省庁又は団体別に掲記している。

(2) 第4章「国会及び内閣に対する報告並びに特定検査対象に関する検査状況等」

  • ア 「国会及び内閣に対する報告」(会計検査院法第30条の2(注)の規定により国会及び内閣に報告した事項) (NUM1リンク参照)
  • イ 「特定検査対象に関する検査状況」(本院の検査業務のうち、検査報告に掲記する必要があると認めた特定の検査対象に関する検査の状況) (NUM2リンク参照)
  • ウ 「国民の関心の高い事項等に関する検査状況」(本院の検査業務のうち、検査報告に掲記する必要があると認めた国民の関心の高い事項等に関する検査の状況) (NUM3リンク参照)
  • エ 「特別会計財務書類の検査」(特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第19条第2項の規定による特別会計財務書類の検査) (NUM4リンク参照)
(注)
会計検査院法
第30条の2 会計検査院は、第34条又は第36条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。
第34条 会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
第36条 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。

(1)のア、イ及びウ並びに(2)のア及びイの事項等の件数及び金額は、表1のとおりである。

表1 事項等別検査結果の概要

事項等
件数
指摘金額
(
背景金額
)
不当事項
294件 77億3686万円
意見を表示し又は処置を要求した事項
第34条注(2)
4件
<4件分>
5億3427万円 
(48億7300万円)
第34条及び第36条注(2)
2件
<2件分>
10億6383万円
(58億2891万円)
第36条
注(2)
16件
<13件分>
506億3269万円
41億2851万円
4789億1079万円
268億3151万円
190億9906万円
1026億6858万円
小計
22件
<19件分>
522億3079万円
本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項
注(2)
22件
<21件分>
50億6411万円
75億7722万円
7億5328万円
3億1979万円
事項計
338件
<334件分>
注(3)
648億6218万円
国会及び内閣に対する報告 1件
特定検査対象に関する検査状況 6件
総計
345件
<334件分>
注(3)
648億6218万円
  • 注(1) 指摘金額・背景金額  指摘金額とは、租税や社会保険料等の徴収不足額、工事や物品調達等に係る過大な支出額、補助金等の過大交付額、管理が適切に行われていない債権等の額、有効に活用されていない資産等の額、計算書や財務諸表等に適切に表示されていなかった資産等の額等である。
    背景金額とは、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認める場合や、政策上の問題等から事業が進捗せず投資効果が発現していない事態について問題を提起する場合等において、指摘金額を算出することができないときに、その事態に関する支出額や投資額等の全体の額を示すものである。なお、背景金額は個別の事案ごとにその捉え方が異なるため、金額の合計はしていない。
  • 注(2) 「意見を表示し又は処置を要求した事項」及び「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」には、複数の事態について取り上げているため指摘金額と背景金額の両方があるものが計6件ある。
  • 注(3) 「不当事項」と「意見を表示し又は処置を要求した事項」の両方で取り上げているもの及び「不当事項」と「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」の両方で取り上げているものがあり、それぞれその金額の重複分を控除しているので、各事項の金額を合計しても計欄の金額とは一致しない。