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  • 令和5年度|
  • 第1章 検査の概要

第2節 検査結果の大要


第1 事項等別の検査結果

2 第3章の「個別の検査結果」の概要

第3章の「個別の検査結果」に掲記した事項等のうち、不当事項、意見を表示し又は処置を要求した事項及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について、省庁等別にその件数及び金額を示すと表2のとおりである。

表2 省庁等別事項別検査結果の概要

事項
省庁又
は団体名
不当事項
意見を表示し又は処置を要求した事項 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項
注(1) 注(2) 注(2) 注(2)
         
内閣府
(内閣府本府)
15 7302万円 1 3135万円 16 1億0437万円
内閣府
(警察庁)
注(7)
[34] 1
2億3703万円
(48億7300万円)
注(7)
1
2億3703万円
(48億7300万円)
内閣府
(こども家庭庁)
2 1億3935万円 2 1億3935万円
復興庁
注(3)
[36] 1
注(3)
 
注(3)
1
注(3)
 
総務省
20 3億0714万円 20 3億0714万円
外務省
注(4)注(7)
[36] 1
注(4)
4900万円
(41億2851万円)
1 3億7809万円 注(4)
注(7)
2
注(4)
4億2709万円
(41億2851万円)
財務省
1 3億3602万円 [34] 1 4759万円 注(7)
2
4億4660万円
(75億7722万円)
注(7)
4
8億3021万円
(75億7722万円)
文部科学省
24 2億6368万円 [34] 1

注(3)
[36] 2
6386万円

注(3)
10億7955万円
注(3)
27
注(3)
14億0709万円
厚生労働省
127 55億6783万円 [34]・[36] 1

注(7)
[36] 3
1億0735万円

19億3154万円
(4789億1079万円)
3 1億9554万円 注(7)
134
注(6)
77億6623万円
(4789億1079万円)
農林水産省
17 1億2911万円 注(3)
[36] 5
注(3)
351億8165万円
(268億3151万円)
2 3389万円 注(3)
24
注(3)
353億4465万円
(268億3151万円)
経済産業省
3 1033万円 注(5)
[34]・[36] 1
注(5)
 
1 16億2644万円 注(5)
5
注(5)
16億3677万円
国土交通省
30 6億2408万円 [34] 1


注(3)
[36] 4
1億8579万円

注(3)
13億5686万円
(190億9906万円)
(1026億6858万円)
注(7)
3
1億5880万円
(7億5328万円)
注(3)
注(7)
38
注(3)
23億2553万円
(190億9906万円)
(1026億6858万円)
(7億5328万円)
環境省
8 1億6458万円 8 1億6458万円
防衛省
2 4373万円 3 11億5779万円 5 12億0152万円
日本私立学校
振興・共済
事業団
2 565万円 2 565万円
中日本高速道
路株式会社
1 2822万円 1 2822万円
本州四国連絡
高速道路
株式会社
1 2182万円 1 2182万円
全国健康
保険協会
1 2444万円 1 2444万円
独立行政法人
国際協力機構
注(4)
[36] 1
注(4) 注(4)
1
注(4)
独立行政法人
中小企業基盤
整備機構
43 1億7274万円 注(5)注(7)
[34]・[36] 1
注(5)
9億5648万円
(58億2891万円)
注(5)
注(7)
44
注(5)注(6)
9億9566万円
(58億2891万円)
独立行政法人
都市再生機構
1 8億5000万円 1 8億5000万円
独立行政法人
住宅金融
支援機構
[36] 1 110億3409万円 1 110億3409万円
日本放送協会
1 1068万円 1 (3億1979万円) 2 1068万円
(3億1979万円)
合計
294 77億3686万円 注(3)注(4)
注(5)
22
522億3079万円 22 50億6411万円 注(3)
注(4)
注(5)
338
注(6)
648億6218万円
  • 注(1) 「意見を表示し又は処置を要求した事項」の件数欄の[34]は会計検査院法第34条の規定によるもの、[36]は会計検査院法第36条の規定によるものを示している。
  • 注(2) ( )内の金額は背景金額であり、個別の事案ごとにその捉え方が異なるため金額の合計はしていない。
  • 注(3) 復興庁の1件は、文部科学省、農林水産省及び国土交通省のうち各1件と同一の事態に係る指摘であり、金額は文部科学省、農林水産省及び国土交通省にそれぞれ計上している。また、件数の合計に当たっては、その重複分を控除している。
  • 注(4) 外務省のうち1件及び独立行政法人国際協力機構の1件は、外務省及び独立行政法人国際協力機構の両方に係る指摘であり、金額は外務省のみに計上している。また、件数の合計に当たっては、その重複分を控除している。
  • 注(5) 経済産業省のうち1件及び独立行政法人中小企業基盤整備機構のうち1件は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構の両方に係る指摘であり、金額は独立行政法人中小企業基盤整備機構のみに計上している。また、件数の合計に当たっては、その重複分を控除している。
  • 注(6) 「不当事項」と「意見を表示し又は処置を要求した事項」の両方で取り上げているもの(サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金に関するもの(335ページ、485ページ及び494ページ参照))と、「不当事項」と「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」の両方で取り上げているもの(国民健康保険の療養給付費負担金に関するもの(193ページ及び254ページ参照))があり、それぞれその金額の重複分を控除しているので、各事項の金額を合計しても計欄の金額とは一致しない。
  • 注(7) 「意見を表示し又は処置を要求した事項」及び「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」には、指摘金額と背景金額の両方があるものが計6件ある。

以上の各事項計338件について、事項別に、その件名等を示すと次の(1)、(2)及び(3)のとおりである。

(1) 不当事項

計 294件 77億3686万余円

「不当事項」を収入と支出の別に分類して、態様別に示すと、次のとおりである。なお、「不当事項」として掲記した事態については、会計検査院法第34条の規定により適宜の処置を要求し又は是正改善の処置を求めた事項に係る事態及び「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」中会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事態と併せて、同法第31条の規定等による懲戒処分の要求及び同法第32条の規定等による弁償責任の検定について検討を行うこととなる。

ア 収入に関するもの

計 4件 13億7332万余円

省庁名
租税
保険料
保険料
その他
その他
 
財務省
1 1
厚生労働省
1 1 1 3
1 1 1 1 4
(ア) 租税

1件 3億3602万余円

<租税の徴収が適正でなかったもの>

財務省

(イ) 保険料

1件 1億3193万余円

<保険料の徴収が適正でなかったもの>

〇厚生労働省

(ウ) 保険料・その他

1件 9億0106万余円

<保険料等の徴収が適正でなかったもの>

〇厚生労働省

(エ) その他

1件 430万余円

<保険給付に係る費用の徴収が適正でなかったもの>

〇厚生労働省

イ 支出に関するもの

計 290件 63億6354万余円

省庁又は団体名
予算
経理
工事
物件
役務
役務
保険
給付
医療費
補助金
不正
行為
その他
内閣府(内閣府本府)
15 15
総務省
15 5 20
文部科学省
24 24
厚生労働省
1 4 1 115 3 124
農林水産省
1 16 17
経済産業省
3 3
国土交通省
1 29 30
環境省
1 1 6 8
防衛省
1 1 2
日本私立学校振興
・共済事業団
2 2
中日本高速道路
株式会社
1 1
独立行政法人
中小企業基盤整備機構
43 43
日本放送協会
1 1
1 4 1 1 4 1 269 1 8 290
(ア) 予算経理

1件 672万余円

(イ) 工事

4件 6723万余円

<設計が適切でなかったもの>

〇環境省

〇防衛省

<契約の処置が適切でなかったもの>

〇中日本高速道路株式会社

<施工が適切でなかったもの>

〇農林水産省

(ウ) 物件・役務

1件 1億1669万余円

(エ) 役務

1件 627万余円

(オ) 保険給付

4件 3916万余円

(カ) 医療費

1件 3億1103万余円

<医療費の支払が過大となっていたもの>

〇厚生労働省

(キ) 補助金 (注)

269件 56億8718万余円

(注) 「補助金」には補助金に係る事態のほか、交付金及び負担金に係る事態を含んでいる。

<補助事業の実施及び経理が不当なもの>

〇内閣府(内閣府本府)

総務省

〇文部科学省

〇厚生労働省

〇農林水産省

〇経済産業省

〇国土交通省

環境省

防衛省

〇日本私立学校振興・共済事業団

〇独立行政法人中小企業基盤整備機構

(ク) 不正行為

1件 1068万余円

<現金が領得されたもの>

〇日本放送協会

(ケ) その他

8件 1億1853万余円

(2) 意見を表示し又は処置を要求した事項

計22件

ア 会計検査院法第34条の規定によるもの

4件

(ア) 適宜の処置を要求したもの

1件

(イ) 適宜の処置を要求し及び是正改善の処置を求めたもの

1件

(ウ) 是正改善の処置を求めたもの

2件

イ 会計検査院法第34条及び同法第36条の規定によるもの

2件

(ア) 会計検査院法第34条の規定により適宜の処置を要求し並びに同法第36条の規定により意見を表示し及び改善の処置を要求したもの

1件

〇経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構

  • サービス等生産性向上IT導入支援事業の実施に当たり、実質的還元等により過大に交付された補助金について返還手続を行わせるよう適宜の処置を要求し、並びに同種同様の不正な事態の有無を調査して必要な場合には補助金の返還、IT導入支援事業者の登録取消しの手続等を速やかに行わせるとともに、各種審査等における不正防止策等が適時適切に行われるための指針等を整備し、また、事業主体がITツールを解約した場合に交付決定の取消しや残存簿価分の納付が適切に行われるための仕組みを整備するよう改善の処置を要求し、及び補助事業の効果を正確に把握できるような確認体制を整備するなどするよう意見を表示したもの(2か所参照 リンク1 2)

    (1件 指摘金額 9億5648万円 背景金額 58億2891万円)

(イ) 会計検査院法第34条の規定により適宜の処置を要求し及び同法第36条の規定により改善の処置を要求したもの

1件

ウ 会計検査院法第36条の規定によるもの

16件

(ア) 意見を表示したもの

4件

〇外務省及び独立行政法人国際協力機構

  • 政府開発援助の実施に当たり、技術の進展等の早い分野で事業の遅延等が生ずる場合、事業実施期間中において当該事業が置かれている状況を確認して、事業実施上の条件の見直しなどの対応を検討するなどして、援助の効果が十分に発現されるなどするよう意見を表示したもの(2か所参照 リンク1 2)

    (1件 指摘金額 4900万円 背景金額 41億2851万円)

〇文部科学省

〇厚生労働省

〇国土交通省

(イ) 意見を表示し及び改善の処置を要求したもの

1件

(ウ) 改善の処置を要求したもの

11件

〇厚生労働省

〇農林水産省

〇国土交通省

〇復興庁、文部科学省、農林水産省、国土交通省

3件 指摘金額 文部科学省 8152万円
農林水産省 7億2217万円
国土交通省 12億9776万円

(注) 復興庁については、文部科学省、農林水産省及び国土交通省と同一の事態に係る指摘であり、金額は文部科学省、農林水産省及び国土交通省にそれぞれ計上している。

〇独立行政法人住宅金融支援機構

(3) 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

計 22件

〇内閣府(内閣府本府)

〇内閣府(こども家庭庁)

外務省

財務省

〇厚生労働省

〇農林水産省

〇経済産業省

〇国土交通省

防衛省

〇内閣府(こども家庭庁)、厚生労働省

2件 指摘金額 内閣府(こども家庭庁) 1億3142万円
厚生労働省 1億0839万円

〇本州四国連絡高速道路株式会社

〇全国健康保険協会

〇独立行政法人都市再生機構

〇日本放送協会

(4) 意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

本院が意見を表示し又は処置を要求したもののうち、令和4年度決算検査報告を作成するまでに当局において処置が完了していなかったものは、24件あり、その結果を掲記した。このうち、処置が完了したものが21件、処置が完了していないものが3件となっており、省庁等別にその概要を示すと表3のとおりである。

表3 意見を表示し又は処置を要求した事項の結果の概要(単位:件)

省庁又は団体名 検査報告年度別処置未済件数 今年次に当局が講じた処置の状況
処置が完了したもの 処置が完了していないもの
内閣府(内閣府本府)
令和4年度 注(1)
1
注(1)
1
内閣府(こども家庭庁)
3年度 注(2)
1
注(2)
1
4年度 注(3)
1
注(3)
1
総務省
4年度 注(1)
2
注(1)
2
外務省
3年度 1 1
4年度 1 1
文部科学省
4年度 1 1
厚生労働省
3年度 1 1
4年度 4 4
農林水産省
3年度 1 1
4年度 3 2 1
経済産業省
3年度 注(4)
1
注(4)
1
国土交通省
4年度 1 1
防衛省
4年度 1 1
沖縄振興開発
金融公庫
4年度 1 1
東日本
高速道路株式会社
4年度 1 1
中日本
高速道路株式会社
4年度 1 1
西日本
高速道路株式会社
4年度 1 1
本州四国連絡
高速道路株式会社
4年度 1 1
独立行政法人
中小企業基盤
整備機構
3年度 注(4)
1
注(4)
1
3年度 注(4)
5
注(4)
4
1
4年度 注(1)注(5)
19
注(1)
17
2
合計
注(5)
24
21 3

注(1) 令和4年度決算検査報告の内閣府(内閣府本府)の1件及び総務省のうち1件は、内閣府(内閣府本府)及び総務省の両方に係る指摘についての結果であり、件数の合計に当たっては、その重複分を控除している。

注(2) 令和3年度決算検査報告の内閣府(こども家庭庁)の1件は、厚生労働省に係る指摘についての結果である。

注(3) 令和4年度決算検査報告の内閣府(こども家庭庁)の1件は、内閣府(内閣府本府)に係る指摘についての結果である。

注(4) 令和3年度決算検査報告の経済産業省の1件及び独立行政法人中小企業基盤整備機構の1件は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構の両方に係る指摘についての結果であり、件数の合計に当たっては、その重複分を控除している。

注(5) 令和4年度決算検査報告に掲記した意見を表示し又は処置を要求した事項は20件であるが、このうち1件については、令和5年次(4年10月から5年9月まで)中に当局において処置が完了したことから、令和4年度決算検査報告にその結果を併せて掲記した。

これらのうち、処置が完了していない3件については、その処置状況について引き続き検査することとする。

また、第3章に掲記した意見を表示し又は処置を要求した事項のうち、厚生労働省の1件については令和6年次中に当局において処置が完了したことから、その結果を併せて掲記した。

(5) 不当事項に係る是正措置の検査の結果

昭和21年度から令和4年度までの検査報告に掲記した不当事項に係る6年6月末現在の是正措置の状況について検査した結果、是正措置が未済となっているものが30省庁等における309件102億3430万余円あり、このうち金銭を返還させる是正措置を必要とするものが29省庁等における302件96億2883万余円ある。