令和5年11月から6年10月までの間に、会計検査院法第30条の2の規定により国会及び内閣に報告した事項は表4のとおり1件あり、その検査状況の概要を記載した。
表4 会計検査院法第30条の2の規定により国会及び内閣に報告した事項
報告事項名 | 報告年月日 |
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マイナンバー制度における地方公共団体による情報照会の実施状況について |
令和
6年 5月15日
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特定検査対象に関する検査状況として6件掲記した。
国会等で議論された事項、新聞等で報道された事項その他の国民の関心の高い事項等に関する検査の状況について、「個別の検査結果」及び「国会及び内閣に対する報告並びに特定検査対象に関する検査状況等」に掲記した主なものを①新型コロナウイルス感染症対策関係経費等に関するもの、②物価高騰対策関係経費等に関するもの、③社会保障に関するもの、④デジタルに関するもの、⑤国民生活の安全性の確保に関するもの、⑥制度・事業の効果等に関するもの、⑦予算の適正な執行、会計経理の適正な処理等に関するもの、⑧資産、基金等のストックに関するものに区分して整理した。
また、国会から国会法(昭和22年法律第79号)第105条の規定による会計検査及びその結果の報告を求める要請を受諾して、検査を実施しているものについて記載した。
本院は、特別会計に関する法律に基づき、5年11月に内閣から送付を受けた18府省庁等が所管する13特別会計の令和4年度特別会計財務書類について、正確性、合規性等の観点から検査した。そして、同年12月に内閣に対して、同書類の検査を行った旨を通知し、同書類を回付した。