総務省所管の補助事業等は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。
本院は、合規性等の観点から、補助対象経費の算定が適切に行われているかなどに着眼して、45都道府県、326市区町村及び73会社等において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。
その結果、道、14市区町村、計15事業主体が新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金及び無線システム普及支援事業費等補助金を受けて実施した事業において、補助金等を過大に精算するなどしていて、これらに係る国庫補助金245,534,911円が不当と認められる。
これを補助金等別に掲げると次のとおりである。