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  • 令和5年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第2 総務省|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


会計名及び科目
一般会計 (組織)総務本省
(項)新型コロナウイルス感染症対応地方創生推進費
(項)電波利用料財源電波監視等実施費
部局等
総務本省、7道府県
補助等の根拠
電波法(昭和25年法律第131号)、予算補助
補助事業者等(事業主体)
都、道、市11、町1、村1、計15補助事業者等
(道、市11、町1、村1、計14事業主体)
間接補助事業者等(事業主体)
1区
国庫補助金等
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、無線システム普及支援事業費等補助金
上記の国庫補助金等交付額の合計
2,864,031,944円
不当と認める国庫補助金等相当額の合計
245,534,911円

1 補助金等の概要

総務省所管の補助事業等は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。

2 検査の結果

本院は、合規性等の観点から、補助対象経費の算定が適切に行われているかなどに着眼して、45都道府県、326市区町村及び73会社等において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。

その結果、道、14市区町村、計15事業主体が新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金及び無線システム普及支援事業費等補助金を受けて実施した事業において、補助金等を過大に精算するなどしていて、これらに係る国庫補助金245,534,911円が不当と認められる。

これを補助金等別に掲げると次のとおりである。