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  • 令和5年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第2節 団体別の検査結果|
  • 第9 独立行政法人中小企業基盤整備機構|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


科目
(一般勘定)生産性向上業務費
新事業展開・創業支援業務費
部局等
独立行政法人中小企業基盤整備機構本部
補助の根拠
独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)
補助事業者
(事業主体)
会社1、団体2、計3補助事業者
(1会社)
間接補助事業者(事業主体)
会社35、個人事業主7、計42間接補助事業者
機構の補助金
サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金、中小企業等事業再構築促進補助金、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
事業費の合計
305,126,210円
補助対象事業費の合計
277,387,464円
上記に対する機構の補助金交付額の合計
184,225,369円
不当と認める補助対象事業費の合計
260,168,664円
上記に対する不当と認める機構の補助金相当額の合計
172,746,169円

1 補助金等の概要

独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)は、国から交付される交付金等を財源として、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)に基づき、創業を行う者又は経営の革新を行う中小企業者等の事業等に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。

2 検査の結果

本院は、合規性、有効性等の観点から、補助事業が適切に実施されているかなどに着眼して、417会社、35個人事業主及び8団体において、実績報告書、決算書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。

その結果、36会社、7個人事業主、計43事業主体がサービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金、中小企業等事業再構築促進補助金及びものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金を受けて実施した事業において、補助金が過大に交付されているなどしていて、これらに係る機構の補助金172,746,169円が不当と認められる。

これを補助金別に掲げると次のとおりである。