• 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 令和7年12月|

国庫補助金等により独立行政法人、基金法人及び都道府県に設置造成された基金の状況に関する会計検査の結果について


前文

参議院決算委員会において、令和6年6月10日、国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査のため、会計検査院に対し、国庫補助金等により独立行政法人、基金法人及び都道府県に設置造成された基金の状況について会計検査を行い、その結果を報告するよう要請することが決定され、同日参議院議長を経て、会計検査院長に対し会計検査及びその結果の報告を求める要請がなされた。これに対して、会計検査院は、同月11日、検査官会議において本要請を受諾することを決定した。

本報告書は、上記の要請により実施した会計検査の結果について、会計検査院長から参議院議長に対して報告するものである。

令和7年12月

会計検査院


目次

第1 検査の背景及び実施状況

1 検査の要請の内容

2 基金の概要、予算額の推移等

(1) 基金の概要
(2) 基金に係る予算額の推移等

3 基金に係る基準の整備、見直しなどの経緯及び概要

(1) 基金に係る基準の整備、見直しなどの経緯
(2) 基金に係る基準の整備、見直しなどの概要
ア 補助金等の交付により造成した基金等に関する基準の閣議決定
イ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の改正等
ウ 行政事業レビュー実施要領の策定
エ 行政事業レビューによる点検等
オ 「基金の点検・見直しの横断的な方針について」による点検・見直し

4 これまでの検査の実施状況

5 検査の観点、着眼点、対象及び方法

(1) 検査の観点及び着眼点
(2) 検査の対象及び方法

第2 検査の結果

1 基金の設置造成等の状況

(1) 基金を設置造成するための国庫補助金等の交付状況
(2) 基金数及び基金保有額の状況
ア 基金法人等に設置造成されている基金の基金数及び基金保有額の推移等
イ 都道府県に設置造成されている基金の基金数及び基金保有額の推移等
(3) 基金方式により実施する必要性
(4) 基金設置団体の選定状況
(5) 基金の積増しを行う額の算定状況
(6) 基金の保有形態等の状況

2 基金事業の実施や基金の管理費の状況

(1) 基金事業の実施状況等
ア 基金事業の進捗状況
イ 基金事業間の調整等の状況
ウ 基金事業の実施に関する事務局への委託等の状況
(2) 管理費の状況等
ア 管理費の状況
イ 各府省庁による管理費の確認状況

3 基金に対する点検等の取組状況

(1) 成果目標及び終了予定時期の設定状況等
ア 成果目標の設定状況等
イ 終了予定時期の設定状況等
(2) 国庫返納の検討状況等
ア 基金の国庫返納の状況
イ 基金法人等に設置造成されている基金に関する保有割合の算定状況
ウ 都道府県に設置造成されている基金に関する基金規模の検討状況
エ 国庫返納の必要性の検討状況

第3 検査の結果に対する所見

1 検査の結果の主な内容

2 所見

別図表

  • 本文及び図表中の数値は、原則として、表示単位未満を切り捨てているため、数値を集計しても計が一致しないものがある。
  • 本文及び図表中の割合は、原則として、小数点第2位以下を四捨五入しているため、図表中の割合を集計しても計が一致しないものがある。
  • 図表中の「0」は単位未満があること、「-」は皆無であることを示している。
  • 図表は、本報告書の取りまとめに当たって会計検査院が作成したものである。
  • 各基金に付している基金番号は、基金を識別する際の利便のために、会計検査院において各基金固有の番号として付したものである。なお、令和5年度末時点において基金保有額のうち国庫補助金等相当額がない基金については、図表及び別図表の「基金番号」欄を「-」としている。
  • 基金数は、原則として、各府省庁が公表する基金シート又は執行状況表の公表単位に合わせて数えている。都道府県に設置造成されている基金は、複数の都道府県に設置造成されている基金であっても、同一の執行状況表で公表されている場合には、まとめて1基金と数えることを原則としている。ただし、複数の府省庁が基金の原資となる国庫補助金等を交付しており、当該府省庁ごとに区分経理されている基金は、当該府省庁ごとに1基金と数えている。
  • 同一の執行状況表で公表されている基金が複数の都道府県に設置造成されている場合に、基金の状況を示す上で、設置造成されている都道府県ごとに区別して数える必要があるときには、「県基金」の単位を用いて、都道府県ごとに区別して数えている。また、同一の都道府県において、同一の執行状況表で公表されている基金を区分管理するなどしているものについては、当該都道府県における管理の状況に即して数えている。
  • 基金シート又は執行状況表の記載内容に関する記述は、7年6月末時点の記載内容を基にしている。

事例一覧

[過年度の執行状況、前年度末時点の基金保有額等を十分に考慮することなく、基金の積増しを行う額を算定していたもの]

<事例1>

[都道府県が所要額調査により確認した所要額を上回る額を、基金の積増しを行う額として算定していたもの]

<事例2>

[基金において運用損失が生じていたもの]

<事例3>

[かい離率が複数年度継続して75%以上となった後に、事業完了までの事業見込額を精査した結果として多額の国庫返納が行われていたもの]

<事例4>

[基金が設置造成されてから相当の期間が経過しても基金事業の一部が開始されないままとなっていて、基金の一部が基金事業に供されない状況となっていたもの]

<事例5>

[異なる基金の所管府省庁が事業の開始前に事業内容についての調整等を行っていなかったため、結果として、同一の事業者における同一の燃油購入について事業者の経営の安定又は負担の低減を目的とした事業をそれぞれ実施していたもの]

<事例6>

[所管府省庁が基金法人等に対して、管理費に関する証ひょう書類の確認を行っておらず、人件費の算定が適切に行われていない事態を把握していなかったもの]

<事例7>

[所管府省庁が基金事業を終了する時期を延長した後に、新たな事業を実施していたもの]

<事例8>

[保有割合の算定に当たり、事業の見込みと実績との間に大きなかい離が生じていたもの]

<事例9>

[保有割合が基金規模の妥当性を判断するための指標として機能していなかったもの]

<事例10>

[改正適正化令等に基づき返納根拠規定を整備することとなっているのに、都道府県が必要となる基金残高を設定しているとして、返納根拠規定を整備していなかったもの]

<事例11>

[事業規模の精査に伴い、当該事業のために保有していた資金から国庫返納させた分を差し引いた額について、今後の使用見込額を算出した上で、国庫返納も含めてその取扱いを検討する必要があったのに、十分な検討を行っていなかったもの]

<事例12>

[基金の将来的な使用見込額を考慮した国庫返納の必要性の検討を行う余地があったのに、検討を行っていなかったもの]

<事例13>