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  • 昭和40年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 各所管別の事項

郵政省


改善の意見を表示した事項

 小包配達業務の運営について

(昭和41年11月24日付41検第325号)

 都市における郵便局の小包配達業務は、各郵便局に配備されている軽自動四輪車または軽自動三輪車に郵便局員が単独乗務して直営で実施するほか、運送業者に郵便物の運送を委託し、受託者の提供する郵便専用自動車に郵便局員が同乗して配達作業を実施しているが、従来1回の配達数量が多い場合には主として郵便専用自動車による請負によっていたものである。

 しかして、昭和40年度中、名古屋、大阪両郵政局管内の23郵便局においては、小包配達をいずれも直営と請負とを併用して実施しているが、このうち名古屋東ほか16郵便局についてみると、交通規制等に伴い請負配達区の区域が逐次縮小したため、請負配達区の郵便専用自動車の1両当りの1日の作業時間、走行キロメートル程および配達個数の実績は直営配達区の軽自動車のそれと大差のないものとなっていることから、積載容量の大きい郵便専用自動車22両に代えて、単独乗務の軽自動四輪車により直営で業務を行なうこととしても支障がないものと認められ、しかも、前記各郵便局には、それぞれ相当数の運転免許取得者が勤務していて、服務の調整等の処置をとれば直営で実施することが可能な状況であり、いま、仮に軽自動四輪車を新たに購入して直営により作業を行なうこととすれば、郵便専用自動車22両分の年間請負料減額分約2560万円に対し、軽自動四輪車に要する経費1両当り年間約30万円としても22両分約660万円で足り、差引き年間約1900万円を節減することができることとなる。

 このような事態を生じているのは、両郵政局において、前記各郵便局の小包配達業務の実態をは握していなかったことによるもので、これら各郵便局における小包配達業務については、できる限りすみやかにこれを直営に改める要があると認められる。

 

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