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  • 昭和40年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第2節 各機関別の事項

日本国有鉄道


第2 日本国有鉄道

(事業損益について)

 昭和40年度における損益は、営業損益において損失1229億8384万余円、営業外損益において損失859万余円であって、合計1229億9243万余円の純損失となり、これを前年度の営業損失323億2120万余円、営業外利益23億0214万余円差引300億1905万余円の純損失に比べると、営業損益において906億6264万余円の損失の増加、営業外損益において23億1073万余円の利益の減少、純損益において929億7338万余円の損失の増加となっている。
 営業損益において前年度に比べ損失が増加したのは、41年3月5日に平均25%の運賃値上げを行なったが、旅客において輸送量が5.9%、収入が424億3848万余円11.4%それぞれ増加したにとどまり、貨物において輸送量が4.2%、収入が107億6106万余円5.1%それぞれ減少したことなどにより、営業収入において338億6524万余円5.6%の増加にとどまったのに対し、一方、営業経費において減価償却費、人件費、利子及び債務取扱諸費等の増加により1245億2789万余円19.6%の増加となった結果によるものである。営業経費のうち減価償却費は1361億7131万余円で、前年度に比べて373億3587万余円37.7%増加しているが、これは、従来の固定資産の耐用年数は、30年4月、法人税法の規定に準拠して定められたものであるが、近年、資産の陳腐化等の現象が著しくなり、法人税法の耐用年数もこの間2度にわたり改正されている状況から、日本国有鉄道においても、40年度において、一般の固定資産については法人税法の規定に準拠し、また、電気保安設備等早期に陳腐化することが見込まれるものについてはその特性を考慮して耐用年数をそれぞれ短縮したことなどによるものである。

(資金について)

 昭和40年度の所要資金1兆2607億3144万余円については、年度首資金在高318億8509万余円および事業収入6443億9569万余円のほか、債券発行による収入金2526億6569万余円、資金運用部資金の借入金405億円および簡易生命保険及郵便年金積立金の借入金30億円等計5844億5065万余円を充当し、277億4966万余円を翌年度に繰り越している。
 しかして、40年度末における長期借入金および債券発行残高は1兆1101億7590万余円で、前年度末の8313億0852万余円に比べて2788億6738万余円の増加となっており、40年度中の利子負担額は633億3957万余円で、前年度の520億4972万余円に比べて112億8985万余円の増加となっている。

(工事について)

 昭和40年度の修繕費および工事経費の支出済額は、989億8192万余円および3311億7643万余円である。
 工事経費についてみると、40年度は第3次長期計画の初年度に当たり、39年度をもって打ち切った第2次5箇年計画(実績額9498億円、進ちょく率70%)の残事業費を含め総額2兆9720億円で46年度までに通勤輸送の改善、幹線輸送力の増強および保安設備の強化等を図ることとなったことに伴い、その支出済額は前年度に比べて線路増設費、停車場設備費等の諸設備費において738億7322万余円、車両費において389億5914万余円、電化設備費において192億5869万余円等計1345億0212万余円が増加したのに対し、一方、東海道幹線増設費においてほとんどの工事が前年度までに完了したことにより625億8591万余円が減少し、差引719億1620万余円の増加となっている。なお、支出予算現額3526億8081万余円に対して208億5002万余円を翌年度に繰り越し、6億5435万余円を不用額としている。

(資材の調達管理について)

 昭和40年度における貯蔵品の購入額は、2184億0014万余円で、前年度の1719億3664万余円に比べて464億6349万余円の増加となっているが、これは主として、従来、賃借料を支払って車両製作会社等から借り入れていた車両の購入額が321億4180万余円に上ったことによるものである。また、40年度末残高は324億0138万余円で、前年度末の336億8706万余円に比べて12億8568万余円減少しており、その回転率を石炭および車両を除いた一般貯蔵品についてみると3.87回となっていて、前年度の4.15回に比べて低下している。

 検査の結果、別項記載のとおり、保守用踏切舗装工事の施行にあたり計画当を得ないため不経済となっているもの舗装工事の積算が適切でなかったため工事費が高価と認められるものアーマーロッドの購入にあたり不必要なベリリウム銅粉を塗布させることとしたため不経済となっているもの があり、また、自動信号化等工事に伴う撤去機械信号機器の活用について、昭和41年11月、日本国有鉄道総裁あて改善の意見を表示したほか、次のとおり留意を要すると認められるものがある。

(交流電化に伴う通信設備の誘導支障補償について)

 東北、北陸および鹿児島各本線の交流電化に伴い交流電流が鉄道線路に近接した日本電信電話公社(以下「電電公社」という。)の通信設備に誘導支障を及ぼすので、これを改修するための補償費を電電公社に支払っているが、補償額の算定についてみると、電電公社では改修工事実施の際あわせて回線数を増加する改良を行なう場合が多いが、このような改修工事を施行する場合の補償額算定にあたり、主要材料費については既設、新設両設備の心線数の比によって負担割合を決定し、その他の材料および労務費等はすべて日本国有鉄道側で負担することとしたり、電電公社が行なう改良計画と関係なく、既設設備を在来の規模、位置で改修する場合に要する工事費を算定してこれを負担することとしたりしているなど補償額の算出が区々となっており、また、交流電化工事の実施について電電公社当局との連絡協議が適切に行なわれなかったため、電化による誘導支障が発生することとなる箇所に電電公社の通信回線が増設され、その完成後間もなくこれに対しても別ルートに移転するための補償を行なう必要を生ずる結果となったものも見受けられた。
 よって、今後交流電化工事は年々その工事量が大幅に増加する傾向にあることにかんがみ、誘導補償を要する場合も多数発生することも予想されるので、補償について、合理的な基準を設けるとともに、交流電化工事の実施について電電公社との間の連絡協議を一層緊密に行なう要があると認められる。

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