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  • 平成18年度|
  • 第4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等|
  • 第1節 国会及び内閣に対する報告

特殊法人等から移行した独立行政法人の業務運営の状況について


第1節 国会及び内閣に対する報告

 平成18年11月から19年10月までの間に、会計検査院法第30条の2の規定により国会及び内閣に報告した事項は2件あり、それぞれの報告事項名、報告年月日及び報告事項の「第3章 個別の検査結果」における掲記の状況は、次表のとおりである。

表 会計検査院法第30条の2の規定により国会及び内閣に報告した事項
報告事項名
報告年月日
報告事項の第3章における掲記の状況
1
国土交通省において、地方公共団体における国土交通省所管の国庫補助事業について、談合等があった場合の違約金等に係る国庫補助金相当額の国への返還に係る取扱いを定め、周知徹底を図るよう改善させたもの
19年9月28日
2
特殊法人等から移行した独立行政法人の業務運営の状況について
19年9月28日

 上記の表に掲げた報告事項のうち「第3章 個別の検査結果」に掲記した1件を除く1件についての概要は、次のとおりである。

特殊法人等から移行した独立行政法人の業務運営の状況について | 平成18年度決算検査報告 | 1

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