この特別会計は、国が行う燃料安定供給対策、エネルギー需給構造高度化対策、電源立地対策及び電源利用対策に関する経理を一般会計と区分して行うため設置されているものである。
なお、同特別会計は、特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)により19年4月1日に設置され、同日に廃止された石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計と電源開発促進対策特別会計に所属していた権利及び義務を承継している。
同特別会計は、エネルギー需給及び電源開発促進の2勘定に区分して経理されており、その勘定別の19年度の歳入歳出決算、借入金、資金及び主な業務実績は次のとおりである(注1)
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ア エネルギー需給勘定(18年度は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石油及びエネルギー需給構造高度化勘定)
(ア)歳入歳出決算
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区分
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19年度
千円
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(18年度)
千円
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(歳入)
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徴収決定済額
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2,331,692,143
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徴収決定済額
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2,193,466,778
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収納済歳入額
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2,331,679,620
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収納済歳入額
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2,193,466,778
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不納欠損額
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12,522
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不納欠損額
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−
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(歳出)
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歳出予算現額
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2,390,924,451
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歳出予算現額
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2,236,780,350
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支出済歳出額
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2,030,482,101
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支出済歳出額
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1,928,576,182
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翌年度繰越額
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52,063,561
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翌年度繰越額
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116,818,979
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不用額
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308,378,788
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不用額
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191,385,188
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翌年度繰越額は、エネルギー需給構造高度化対策費(歳出予算現額2316億3681万余円)の391億2345万余円及び燃料安定供給対策費(同4495億3906万余円)の129億4010万余円である。また、不用額の主なものは、燃料安定供給対策費の1815億5678万余円、国債整理基金特別会計へ繰入(同1兆5660億1560万余円)の901億3016万余円及びエネルギー需給構造高度化対策費の348億2090万余円である。
(イ)借入金
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区分
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19年度
千円
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(18年度)
千円
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借入金現在額
(財政融資資金等)
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451,277,593
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431,425,113
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(ウ)主な業務実績
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区分
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19年度
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(18年度)
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国家備蓄石油の年度末現在高
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5096万kl
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5096万kl
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独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対するエネルギー需給勘定運営費交付金の交付(注2)
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95,319,634千円
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106,070,753千円
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エネルギー使用合理化設備等導入促進対策費補助金の交付
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82,748,227千円
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54,137,068千円
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国家備蓄石油の管理等の委託
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66,994,324千円
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56,522,539千円
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18年度については、石油及びエネルギー需給構造高度化勘定運営費交付金である。
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イ 電源開発促進勘定(18年度は電源開発促進対策特別会計電源立地勘定及び電源利用勘定)
(ア)歳入歳出決算
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区分
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19年度
千円
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(18年度)
千円
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(歳入)
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徴収決定済額
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432,240,404
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徴収決定済額
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電源立地勘定
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258,673,805
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電源利用勘定
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294,254,009
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収納済歳入額
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432,240,404
|
収納済歳入額
|
|
電源立地勘定
|
258,673,805
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||
電源利用勘定
|
294,254,009
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(歳出)
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歳出予算現額
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398,545,405
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歳出予算現額
|
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電源立地勘定
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237,936,295
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||
電源利用勘定
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274,906,702
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||
支出済歳出額
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371,603,599
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支出済歳出額
|
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電源立地勘定
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215,887,100
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||
電源利用勘定
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235,405,720
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翌年度繰越額
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2,080,510
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翌年度繰越額
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電源立地勘定
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8,240,990
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電源利用勘定
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15,202,588
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不用額
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24,861,295
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不用額
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電源立地勘定
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13,808,204
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電源利用勘定
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24,298,394
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不用額の主なものは電源立地対策費(歳出予算現額1773億7065万余円)の172億8476万余円である。
(イ)資金
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区分
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19年度
千円
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(18年度)
千円
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周辺地域整備資金現在額
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122,587,402
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121,106,451
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(ウ)主な業務実績
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区分
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19年度
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(18年度)
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電源立地地域対策交付金の交付
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101地方公共団体
106,886,045千円
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92地方公共団体
104,276,095千円
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独立行政法人日本原子力研究開発機構に対する電源利用勘定運営費交付金の交付
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104,456,134千円
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99,848,666千円
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独立行政法人原子力安全基盤機構に対する電源立地勘定運営費交付金の交付
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18,112,186千円
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19,681,602千円
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なお、この特別会計について検査した結果、「第3章 個別の検査結果」に「情報の整理、解析等に係る委託業務の実施に当たり、部分休業制度を利用した職員の給与の減額分を委託費に含めていたため、委託費の支払額が過大となっているもの 」、「地域新規産業創造技術開発費補助金等の経理が不当と認められるもの 」、「電源立地地域対策交付金の交付を受けた事業の実施に当たり、離岸堤設置工事の施工が設計と相違していたため、工事の目的を達していないもの 」、「エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定において、過年度の不用額の発生要因を十分に見極め、歳出予算の見積りを行う際に反映させるなどして剰余金を減少させるよう意見を表示したもの 」及び「エネルギー対策のための地域新生コンソーシアム研究開発委託事業で取得した物品について、改造等の承認や売却処分等を円滑に行うことにより、これらの物品が同事業の目的に照らして十分有効に活用されるよう改善の処置を要求したもの 」を掲記した。